第十三条の二 | 公証人は、代理人の嘱託により証書を作成した場合には、証書を作成した日から三日以内に次の各号に掲げる事項を本人に通知しなければならない。ただし、代理人が本人の雇人又は同居者である場合には、この限りでない。 一 証書の件名、番号及び証書作成の年月日 二 公証人の氏名及び役場 三 代理人及び相手方の住所及び氏名 四 債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述の記載の有無 |
2 | 前項の通知は、同項第四号の記載のある証書については附録第一号の二の様式による書面により、同項第四号の記載のない証書については附録第一号の三の様式による書面によりしなければならない。 |
3 | 公証人は、第一項の通知をしたときは、証書原簿の備考欄に同項の通知をした旨及び通知の方法、年月日を記載しておかなければならない。 |
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