当事者の合意と届出で成立します。
とても簡単な方法で離婚する事ができ、世界的には珍しい制度です。
当事者の合意が出来ない場合には、まず家庭裁判所に調停の申立てをしなければなりません。
家庭裁判所の調停において、離婚の合意が成立し、その内容が調書に記載された時(離婚調停成立)に、離婚の判決と同一の効果が発生します。
離婚調停成立後、調停申立人は10日以内に離婚の届出をしなければなりません。
家庭裁判所にて調停が成立しない場合でも家庭裁判所が相当と認めるときは、職権で離婚の審判をすることができます。
二週間以内に家庭裁判所に対し異議の申立てがなければ、その審判は、離婚の判決と同一の効力を有します。
「協議離婚」、「調停離婚」、が成立しなくて「審判離婚」も成されなかった場合は、家庭裁判所に離婚の訴えを提起する事になります。
裁判所による離婚を認める判決が確定すると離婚が成立します。
10日以内に離婚の届出をしなければなりません。
上記「裁判離婚」の最中に被告(訴訟を起こされた側)が、原告(訴訟を起こした側)の主張を全面的に認めて離婚を承諾して裁判を終了させた時点で離婚が成立します。
10日以内に離婚の届出をしなければなりません。
上記「裁判離婚」の最中にに被告(訴訟を起こされた側)と原告(訴訟を起こした側)の双方が歩み合いにより和解(合意)して裁判を終了させた時点で離婚が成立します。
10日以内に離婚の届出をしなければなりません。
平成20年の場合ですが、離婚の種類のうち「協議離婚」が概ね9割近くを占めていました。
★夫妻の国籍別の「協議離婚」割合
総数 87.8% 夫妻とも日本国籍 87.2% 夫日本国籍、妻外国籍 95.6% 夫外国籍、妻日本国籍 91.9%
@厚生労働省 平成21年度 「離婚に関する統計」の概況より
行政書士 田中諭
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