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年金分割について

『離婚時の年金分割』については、なんとなく聞いた事があるのではないでしょうか?
但し、その内容を分かってる人は少ないのではないかと思います。

年金の概要 年金の概要 

まず、最初に年金の概要をご説明します。

国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人はすべて「国民年金」に加入しなければなりません。
職業・就労形態などで3種類に分かれます。

●国民年金の種別
  • 1号被保険者  自営業者、学生、無職の方など
  • 2号被保険者  会社員、公務員等の厚生年金や共済年金等に加入している方
  • 3号被保険者  2号被保険者の配偶者でかつ扶養されている方

上記の【1号被保険者】【2号被保険者】【3号被保険者】は、全て基礎年金を将来受給する事になります。
更に【2号被保険者】に関しては、基礎年金に加えて厚生年金(公務員の方は共済年金)が支給されます。

以下に少し大雑把な例を記載します。

  1. 夫が会社員で妻が専業主婦の場合
     夫は、【2号被保険者】
     妻は、【3号被保険者】
    となり、将来年金を受給する際には
     夫は、基礎年金厚生年金(報酬比例部分)
     妻は、基礎年金
    となります。   
  2. 夫妻ともに会社員だが妻の収入が圧倒的に少ない場合
     夫は、【2号被保険者】
     妻も、【2号被保険者】
    となり、将来年金を受給する際には
     夫は、基礎年金厚生年金(報酬比例部分多い
     妻は、基礎年金厚生年金(報酬比例部分少ない
    となります。

年金の制度として夫妻間に年金額に差異があったとしても「家庭単位」で考えられている為、離婚の際に妻が低額な年金しか受け取れない問題が発生します。
この問題を解決する為に『離婚時の年金分割』の制度ができました。

『離婚時の年金分割』の制度について、かなり簡単に言いますと、上記の厚生年金(報酬比例部分)を分け合う制度です。

つまり、夫婦とも婚姻期間中において国民年金だけの場合は、『離婚時の年金分割』の制度の対象になりません

また、年金分割の対象は、厚生年金や共済年金の報酬比例部分に限られます

その為、厚生年金や共済年金の基礎にある基礎年金や、厚生年金・共済年金の上乗せ給付等は年金分割の対象とはなりません


離婚時の年金分割制度 離婚時の年金分割制度 

ここからは、少し詳しく『離婚時の年金分割』の制度のご説明をさせて頂きます。

『離婚時の年金分割』の制度には、大きく分けて「3号分割制度」と「合意分割制度」があります。以下に各々の制度の詳細を記載いたします。

「3号分割制度」

3号被保険者であった方から請求をする事で配偶者の厚生年金(報酬比例部分)を自動的に半分ずつにする事ができる制度です。

  • 請求の条件(下記条件を全て満たす事)
  • 平成20年5月1日以後の離婚である事。
  • 請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を過ぎていない事。
  • 平成20年4月1日以後、請求者(例えば妻)が3号被保険者である期間に被請求者側(例えば夫)に厚生年金記録がある事。
  • 分割対象となる期間
  • 平成20年4月1日以後の婚姻期間中かつ3号被保険者であった期間
  • 分割の割合
  • 2分の1ずつ(当事者間の合意等は不要です)
  • その他
  • 分割を受けた方への注意点
    • →老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしている事が必要です。
    • →分割を受けた分もご自身の年金が支給開始されるまでは貰えません。
  • 詳細な事は、お近くの年金事務所へご相談を!
    http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.html


「合意分割制度」

夫妻の厚生年金(報酬比例部分)を、多い方から少ない方へ分割する事ができる制度です。
夫妻の片方が3号被保険者の場合でも、「3号分割制度」で分割できない期間(平成20年3月31日以前)を分割したい場合には、こちらの「合意分割制度」を利用する事になります。

  • 条件(下記条件を全て満たす事)
  • 平成19年4月1日以降に離婚されている事
  • 離婚後2年以内に申請する事。
  • 当事者双方の合意又は裁判手続により分割の割合を決める事。
  • 婚姻期間中に厚生年金(または共済年金)に加入している事。
  • 分割対象となる期間
  • 婚姻期間
  • 分割の割合
  • 厚生年金(報酬比例部分)の多い方から少ない方へ、多い部分の最大50%
  • その他
  • 合意分割を行うために必要な情報の入手
    →社会保険事務所へ年金分割の為の情報通知書を請求する事で入手できます。
  • 3号分割の対象期間がある方
    →合意分割と同時に3号分割の請求があったとみなされます。
  • 分割を受けた方への注意点
    →老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしている事が必要です。
    →分割を受けた分もご自身の年金が支給開始されるまでは貰えません。
  • 詳細な事は、お近くの年金事務所へご相談を!
    http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.html



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