- 平成20年5月1日以後の離婚である事。
- 請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を過ぎていない事。
- 平成20年4月1日以後、請求者(例えば妻)が3号被保険者である期間に被請求者側(例えば夫)に厚生年金記録がある事。
- 平成20年4月1日以後の婚姻期間中かつ3号被保険者であった期間
- 2分の1ずつ(当事者間の合意等は不要です)
- 分割を受けた方への注意点
- →老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしている事が必要です。
- →分割を受けた分もご自身の年金が支給開始されるまでは貰えません。
- 詳細な事は、お近くの年金事務所へご相談を!
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.html
- 平成19年4月1日以降に離婚されている事
- 離婚後2年以内に申請する事。
- 当事者双方の合意又は裁判手続により分割の割合を決める事。
- 婚姻期間中に厚生年金(または共済年金)に加入している事。
- 婚姻期間
- 厚生年金(報酬比例部分)の多い方から少ない方へ、多い部分の最大50%
- 合意分割を行うために必要な情報の入手
→社会保険事務所へ年金分割の為の情報通知書を請求する事で入手できます。- 3号分割の対象期間がある方
→合意分割と同時に3号分割の請求があったとみなされます。- 分割を受けた方への注意点
→老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしている事が必要です。
→分割を受けた分もご自身の年金が支給開始されるまでは貰えません。- 詳細な事は、お近くの年金事務所へご相談を!
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.html
行政書士 田中諭
〒350-1233
埼玉県日高市下鹿山502-15
TEL 042-985-7566
FAX 042-985-7566
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※ご相談は先にご予約が
なければいつでも可能です。
土日祝夜間のご相談も
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ご予約は24時間365日
受付ております。