補足です。
- 定款の認証は、会社・法人の本店所在地を管轄する法務局・地方法務局の公証人の先生でなければなりません。
- 遺言公正証書を作成する場合に病院や遺言者(嘱託人)の自宅で作成する場合には、その場所が公証人の先生が所属する法務局・地方法務局の管轄でなければなりません。
蛇足です。
養育費などを支払う事になる方(債務者)が離婚協議書作成時に公証役場に行くことが出来る場合には、「公証人による交付送達」という手続きが行えます。
「強制執行認諾文言」付きの公正証書であっても、「公証人による交付送達」がされてない場合には、支払いが滞ってから「特別送達」という手続きが必要となります。
「特別送達」の方がお金と時間がかかります。
〜公証人による交付送達のイメージ〜
〜特別送達のイメージ〜
- 離婚協議書作成時
公正証書作成+交付送達- 支払いが滞た時
執行文の付与 → 強制執行
- 離婚協議書作成時
公正証書作成- 支払いが滞た時
特別送達 → 執行文の付与 → 強制執行
おまけです。
執行文の付与は公正証書を作成した公証役場で行いますので、その事も考慮しなきゃですね。
行政書士 田中諭
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