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2016年4月13日 公証役場について


離婚協議書を公正証書で作成する場合に行くところについて意外と知らない方もいらっしゃるようですので、本記事では、「公証役場について」とします!

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■公証役場について
■編集後記


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■公証役場について

○名称

人によって、公証役場の呼び方が違う場合があります。
  • 公証役場
  • 公証人役場
  • 公証人合同役場
  • 公証センター
実は、公証役場によって○○公証役場という所や△△公証人役場、□□公証センターと名称が違ったりするのです。
ですので、「公証人役場」じゃなくて「公証役場」が正しいと目くじらを立てる事は無いのです。

各々の公証役場の名称は、以下のURLから調べる事が出来ます。
〜日本公証人連合会のHP(全国公証役場所在地一覧ページ)〜
 http://www.koshonin.gr.jp/sho.html

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○管轄

公証人の先生には、管轄というモノがあります。
管轄は、公証人の先生が所属する法務局・地方法務局の管轄となります。
しかし、離婚協議書を作成する場合には、協議書を作成するご本人または代理人が公証役場へ行けば全国どこの公証役場でも良いのです。
例えば、夫が東京で妻が大阪に分かれて別居中というご夫妻が公正証書で離婚協議書を作成するのでしたら、東京の公証役場で作成する事も大阪の公証役場で作成する事も出来るという事です。
もちろん仲良く名古屋の公証役場でも良いです。
補足です。
  • 定款の認証は、会社・法人の本店所在地を管轄する法務局・地方法務局の公証人の先生でなければなりません。
  • 遺言公正証書を作成する場合に病院や遺言者(嘱託人)の自宅で作成する場合には、その場所が公証人の先生が所属する法務局・地方法務局の管轄でなければなりません。

蛇足です。

養育費などを支払う事になる方(債務者)が離婚協議書作成時に公証役場に行くことが出来る場合には、「公証人による交付送達」という手続きが行えます。
「強制執行認諾文言」付きの公正証書であっても、「公証人による交付送達」がされてない場合には、支払いが滞ってから「特別送達」という手続きが必要となります。
「特別送達」の方がお金と時間がかかります。

〜公証人による交付送達のイメージ〜
  1. 離婚協議書作成時
    公正証書作成+交付送達
  2. 支払いが滞た時
    執行文の付与 → 強制執行
〜特別送達のイメージ〜
  1. 離婚協議書作成時
    公正証書作成
  2. 支払いが滞た時
    特別送達 → 執行文の付与 → 強制執行
おまけです。

執行文の付与は公正証書を作成した公証役場で行いますので、その事も考慮しなきゃですね。


■編集後記

最近、離婚のご相談を電話でもお受けするようにしました。
そうしましたところ、電話でご相談をお受けする数が多いのです。
弊所への離婚のご相談は、ほとんどがインターネット経由ですので、ちょっと意外な感じがしました。
面談でのご相談も初回は無料ですので、お気軽にご相談ください。

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