本文へスキップ

離婚公正証書離婚協議書のご相談は埼玉県日高市のアイビー行政書士事務所へ

お問い合わせはお気軽に!メールやお電話で受け付けております。
電話:042-985-7566 メール:contact@ivy-g.com

法定離婚理由

裁判離婚をする場合には、民法に定める離婚原因がある事を具体的に主張しなければなりません(民法第七百七十条1項)。

但し、裁判所が民法に定める離婚原因がある場合にでも離婚を認めない場合もあります(民法第七百七十条2項)。




〜民法の抜粋〜
(裁判上の離婚)
第七百七十条
1項 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
  • 一 配偶者に不貞な行為があったとき。
  • 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  • 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
  • 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  • 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2項 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。









































































 アイビー行政書士事務所
 アイビー行政書士事務

離婚でお困りの方はアイビー行政書士事務所へ相談してみませんか?     

 行政書士 田中諭
 〒350-1233
 埼玉県日高市下鹿山502-15
 TEL 042-985-7566
 FAX 042-985-7566
 mail:contact@ivy-g.com

 予約受付時間:
 平日 9:00〜18:00
 ※ご相談は先にご予約が
  なければいつでも可能です。
  土日祝夜間のご相談も
  割増等はありません。
 ※「お問い合わせ」からの
  ご予約は24時間365日
  受付ております。

離婚のご相談、電話・メール・Skypeで安心してお気軽にご相談ください