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慰謝料


ここでは、「離婚に伴う慰謝料」と「不貞相手に対する慰謝料」についての概要と注意点などを記載します。

離婚に伴う慰謝料 離婚に伴う慰謝料

●離婚に伴う慰謝料とは

  • 夫妻のどちらか一方が、離婚の原因を作った場合に「離婚の原因を作った側」(有責配偶者)に対して、他方の配偶者は自分の受けた精神的な苦痛に対する損害賠償として受け取る金銭等を言います。
  • 配偶者の親族(姑や舅など)のいじめ等が離婚の原因である場合にはその親族(姑や舅など)に対して慰謝料の請求をする事もできます。
  • 離婚の原因がどちらにも同じくらいある場合やどちらか一方だけに離婚の原因があるとはいえない場合にはどちらも慰謝料を請求する事はできません。

●いつまで請求できるか

  • 離婚に伴う慰謝料は、離婚が成立した日から3年で時効となります。
  • 3年を経過しそうな場合には、内容証明で慰謝料を請求すれば6ヶ月間時効を延ばすことが出来ます(1回しか使えません)
  • 裁判での判決の場合で離婚判決と共に慰謝料の支払いを命ずる判決がなされた場合等には10年で時効となります。
  • 時効ですので、相手側が時効が成立したと主張(時効を援用)しない限りは慰謝料の請求できます。(しかし時効を援用しない人はあまりいないと思います)

●慰謝料の相場

  • 平成10年以前は、司法統計年報に慰謝料と財産分与の額の集計があったそうですが平成11年以降は、慰謝料を除外した財産分与の額の集計しかありません。
    その為、慰謝料を集計したデータが無いため相場がいくらという提示はできません。
    しかし、概ね100万円〜500万円であると考えられています。もちろん個々の事情により金額は決まるので、相場はあくまで参考にしかなりません。

  

●注意点

  • 慰謝料の請求は離婚前にしましょう。離婚が成立すると相手側が慰謝料の話合いに応じない応じても慰謝料を値切られることが考えられます。
  • 慰謝料の支払いは、一括払いにしましょう。もし、分割払いの場合には、初回の支払額を多くすると共に強制執行認諾文付きの公正証書にするようにしましょう
    • 強制執行認諾文付きの公正証書にすれば慰謝料の支払いが履行されない場合に訴訟等をすることなく、強制執行をすることが可能です。但し、金銭以外は強制執行できません。
  • 慰謝料を請求するには証拠が必要です。
  • 慰謝料が現金の場合には、非課税です。但し、社会通念上妥当な金額を超えてしまうと、超えた部分は贈与税の対象となる場合があります。また、不動産の場合はには譲渡税が課税され、これは、慰謝料を支払う側が納税するものです。
  • 離婚の際に慰謝料を放棄した場合には、あとで慰謝料を請求する事は基本的にはできません。

 

不貞相手に対する慰謝料 不貞相手に対する慰謝料

  

●いつまで請求できるか

  • 不貞の事実と不貞相手を知った時から3年で時効となります。
  • 知らないまま20年が経過した場合にも慰謝料請求出来なくなります。

●注意点

  • 慰謝料を請求するには証拠が必要です。
  • 不貞相手があなたの配偶者が既婚者だと知らなかった場合や既に夫婦関係が破綻していた場合等は、慰謝料の請求ができない場合があります。












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