(概要)
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、以下の事務を行なう事ができます。
上記の事務であっても、他の法律により制限されているものは、業務が行なえません。
- 官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成する事。
- 官公署に提出する書類を官公署に提出する手続
及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等に関して行われる聴聞又は
弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において
当該官公署に対してする行為についての代理。
(弁護士法第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く)- 契約その他に関する書類を代理人として作成する事。
- 書類の作成について相談に応ずる事。
(紛争性があって裁判所で解決をしなければならないような場合であったり、役所の中には行政書士以外の資格者のみに書類提出事務を認めているところもあるという事です)
(概要)
ほとんどは、行政書士試験(国家資格)に合格した者ですが、弁護士となる資格を有する者等も行政書士となる資格を有する者とされております。
もちろん、行政書士業務を行なうには、日本行政書士会連合会へ登録される必要があります。
※行政書士制度の詳細を知りたい方は、総務省の以下のページをご参照下さい。
【ページ名】総務省|行政書士制度
【URL】http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/gyouseishoshi/index.html
<補足>
行政書士の登録をされた者であるかについては日本行政書士会連合会のサイトにて調べる事もできます。(リアルタイムの情報ではありませんので、ご注意下さい。)
【ページ名】日本行政書士会連合会
【URL 】http://www.gyosei.or.jp/
行政書士 田中諭
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