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行政書士とは何?


「行政書士」って聞いた事があるけど、詳しくは知らないって方が多いと思います。
ここでは、行政書士制度の概要と離婚問題に関してどんな事ができるのか(できないのか)を簡単にご説明させて頂きます。

行政書士制度行政書士制度

行政書士制度は、行政書士法に根拠を持っております。

〜行政書士が行なう事のできる業務〜
行政書士法の「第一条の二」「第一条の三」に規定されております。

(概要)
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、以下の事務を行なう事ができます。
  1. 官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成する事
  2. 官公署に提出する書類を官公署に提出する手続
    及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等に関して行われる聴聞又は
    弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において
    当該官公署に対してする行為についての代理。
    (弁護士法第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く)
  3. 契約その他に関する書類を代理人として作成する事。
  4. 書類の作成について相談に応ずる事
上記の事務であっても、他の法律により制限されているものは、業務が行なえません。
(紛争性があって裁判所で解決をしなければならないような場合であったり、役所の中には行政書士以外の資格者のみに書類提出事務を認めているところもあるという事です)

〜行政書士の資格を有する者〜
行政書士となる資格を有する者が日本行政書士会連合会へ登録される事で行政書士(行政書士の資格を有する者)となります。
行政書士となる資格を有する者は、行政書士法の「第二条」に規定されております。

(概要)
ほとんどは、行政書士試験(国家資格)に合格した者ですが、弁護士となる資格を有する者等も行政書士となる資格を有する者とされております。
もちろん、行政書士業務を行なうには、日本行政書士会連合会へ登録される必要があります。

※行政書士制度の詳細を知りたい方は、総務省の以下のページをご参照下さい。
【ページ名】総務省|行政書士制度
【URL】http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/gyouseishoshi/index.html 

離婚問題で行政書士の出来ること離婚問題で行政書士の出来る事

  • 離婚協議書の作成
  • 内容証明の作成
  • 離婚協議書の作成についてのご相談
  • 離婚協議書を公正証書にするためのご相談
  • 内容証明についてのご相談
  • 慰謝料・養育費の金額を決めるためのご相談
  • 慰謝料・養育費を請求する方法、支払いの確保についてのご相談 
  • 親権・離婚後の子供との面会についてのご相談 
  • 財産分与の分け方・割合についてのご相談 
など

離婚問題で行政書士の出来ないこと離婚問題で行政書士の出来ない事

  • 相手方に事務的な連絡はできても、代理人となって相手方との交渉をする事は出来ません。
  • 離婚訴訟や調停離婚に伴う手続きをする事が出来ません。
  • 財産分与に伴う不動産登記申請をする事が出来ません。
  • 贈与税等、税金に関する手続きをする事が出来ません。
<補足>
行政書士の登録をされた者であるかについては日本行政書士会連合会のサイトにて調べる事もできます。(リアルタイムの情報ではありませんので、ご注意下さい。)
【ページ名】日本行政書士会連合会
【URL 】http://www.gyosei.or.jp/

















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