婚姻費用の分担
婚姻費用の分担は、なんとなく聞いた事があるなぁという方は、是非、以下をお読み頂ければと思います。
婚姻費用とは何か?
結婚した夫婦が生活を営むのに必要な金銭の事です。
具体的には、衣食住、出産、医療、子の養育にかかる金銭などに交際費も含まれます。
離婚時に問題となる「婚姻費用」と「養育費」
の違いは?
「婚姻費用」・・・離婚前
「養育費 」・・・離婚後
「婚姻費用」・・・別居中の配偶者と子供が生活するのに必要な金銭
「養育費 」・・・未成年の子供の生活に必要な金銭
婚姻費用の分担とは何か?
上記でご説明しました「婚姻費用」は、夫婦で分担する事が民法に規定されています。
〜民法に抜粋〜
(婚姻費用の分担)
- 第七百六十条
- 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
つまり、夫婦の資産や収入その他事情などを考慮して「婚姻費用」を分担しなければなりません。
別居の原因を作った配偶者からの
「婚姻費用の分担」請求はどうなる?
夫婦のお話し合いですので、相手方の配偶者が承諾すれば問題ありませんが夫婦でお話し合いが纏まらずに裁判等となった場合には減額される事が多いようです。
注意が必要ですが、相手方の配偶者が減額を要求できるのは、配偶者の生活に必要な金銭で子供の生活に必要な金銭は減額の要求ができません。
「婚姻費用」の請求はいつの分からできる?
夫婦のお話し合いですので、お互いが合意すればいつの分からでも問題ありませんが夫婦でお話し合いが纏まらずに裁判等となった場合には、「請求した時から」となる事が多いようです。
請求前の分に関しては、財産分与の際に考慮してお話し合いをする事もできます。
「婚姻費用」の請求はいつまでできる?
婚姻が解消されるまで(つまり離婚するまで)。
または
別居が解消されるまで(つまり元サヤするまで)。
「婚姻費用」に関して指標になるものは?
「養育費・婚姻費用算定表」というものがあります。
これは、東京・大阪の裁判官が共同研究をして作成されたものです。
東京・大阪家庭裁判所では、「養育費・婚姻費用算定表」が参考資料として活用されているそうです。
※この資料に従わなければならないわけではありません。あくまで参考にできるとお考え下さい。
【ページ名】 裁判所|養育費算定表
【URL 】
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html
※上記より「養育費・婚姻費用算定表(PDF)」をダウンロードする事ができます。
「婚姻費用」を払って貰えない場合
まず、内容証明郵便にて請求します。
これで支払いに応じてくれれば良いですが
応じてくれない場合でも「請求した時」がいつなのかを証明する証拠となります。
内容証明郵便で応じてくれなければ、家庭裁判所に「婚姻費用の分担に関する調停」を申立てる事になります。
詳細は、裁判所のホームページにあります。
【ページ名】 裁判所|婚姻費用の分担請求調停
【URL 】
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_03/index.html
その他
婚姻費用請求の資料ともなりますので、家計簿をつけておきましょう!