これは、皆様ご存知だと思いますが、公正証書の文章の中に以下のような文言の記載が必要です。
「第●条に定める金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する」
金銭債務が履行されないので、さぁ強制執行!!! とは、いきません。
まず、送達という手続きが必要です。
送達とは、債務者に公正証書の内容を知り得る状態にしておくことです。
この送達の手続きは、大きく特別送達と交付送達の2種類に分かれます。
<特別送達>
金銭債務が履行されない事象が生じた後に郵送にて行う手続きです。
公正証書を作成した公証役場にて手続きを行います。
費用は、1,650円+謄本代+送料です。
<交付送達(公証人による交付送達)>
こちらは、公正証書を作成する際に行う事が出来る手続きです。
以下の条件があります。
※公証人の先生に「送達手続き」もお願いする旨を伝えておく事。費用は、1,650円です。
- 債務者(お金を支払う事になる人)が公証役場へ行く事。
- 公証人が債権者(お金を受け取る事になる人)の目の前で債務者に公正証書の謄本を手渡しする事。
送達が済みましたら、次は執行文の付与の手続きが必要です。
公正証書を作成した公証役場にて執行文の付与を請求します。
費用は、1,700円です。
債務者の住所地を管轄する裁判所で行います。
行政書士 田中諭
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