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2014年3月12日 離婚給付等契約公正証書


離婚の際には色々と取り決めをされると思いますが、公正証書にしたほうが良いかなぁと漠然と考えている方が多いのではないでしょうか?
離婚に関する公正証書に関してお勉強したいと思います。

■離婚給付等契約公正証書
■強制執行認諾の効果の拡張
■強制執行するには


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■離婚給付等契約公正証書

離婚に関する公正証書、名前を「離婚給付等契約公正証書」といいます。
内容は、、
離婚に合意した事
未成年の子の親権者や監護者の取り決め
子供の養育費の取り決め
子供との面会交流に関する事
慰謝料の取り決め
財産分与の取り決め
住所変更等の通知義務に関する事
清算条項(これ以上はお互いに請求しませんよという内容)に関する事
強制執行認諾(養育費や慰謝料や財産分与等に関する金銭の支払が履行されない時に強制執行が可能となる内容)に関する事
等となります。


■強制執行認諾の効果の拡張

強制執行認諾のお陰で、強制執行を行うのに必要な手順が減ります。
・・・裁判で勝訴判決を勝ち取る苦労が不要。
強制執行認諾がある公正証書って凄いなぁと思うのですが、、
養育費の場合って月々の金額ってそんなに多くないのに毎回払ってくれない度強制執行の手続きをしなければならないのは大変です。
そこで、平成15年に民事執行法が改正されます。
・・・施行は、平成16年4月1日から!
養育費等の定期的に支払われる債権に関しては、1回でも払ってくれない場合には、将来支払われる債権も強制執行で回収する事が可能となりました。

ちょっと補足しますと、、
強制執行で回収できる債権は約束の期限が過ぎた分だけです。
払ってくれない度に強制執行を行う為の手続きをしなくて良いという事です。

それから注意点があります。
養育費は上記の民事執行法改正の恩恵を受けますが、慰謝料や財産分与は恩恵を受けないのです。
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■強制執行するには

離婚給付等契約公正証書に強制執行認諾に関する事を入れたとしてもそれだけで、すぐに強制執行は出来ません。
公証役場にて「送達」と「執行文の付与」という手続きが必要です。
「送達」では、債務者が公正証書の内容を知り得る状態にしましたよという事を証明しなければなりません。

この手続は、2パターンあります。

○パターン1【公証人による交付送達】
公正証書の作成の際に債務者本人(お金を支払う事になる人)が公証役場へ行く事。
公証人が債権者(お金を受け取る事になる人)の目の前で債務者(お金を支払う事になる人)に公正証書の謄本を手渡しする事。
上記の2点を満たす場合に、送達手続を終えたものとみなす制度です。
公正証書で「送達手続き」もお願いする旨を伝える必要があります。
別途費用が必要です。


○パターン2【特別送達】
公証役場から公証人名で債務者宛に公正証書の謄本を郵送する事。
パターン1と比べて以下のデメリットがあります。
送達に日数必要(強制執行出来るようになるまで時間が多く必要)
費用が大きくなる。





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