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2016年8月31日 離婚給付契約公正証書を代理人にお願いする場合
離婚協議書を公正証書で作成する場合、本人が公証役場へ行けない場合には、代理人にお願いする事が出来ます。
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■離婚給付契約公正証書を代理人にお願いする場合
■離婚給付契約公正証書を代理人にお願いする場合
離婚給付契約公正証書を作成する事にしたけど、夫婦揃って公証役場へ行けない(行きたくない)という場合、代わりに公証役場へ行ってくれる方にお願いする事が出来ます。
その場合、委任状を作成する事は想像出来ると思いますが、1枚の委任状だけでは駄目な事はご存知ですか?
公正証書とする内容も添付しなければなりません。
弊所では、委任状と公正証書とする内容を合綴して製本テープを貼りつけて、お客様に契印して頂いております。
意外と面倒なのです。
更に委任状への押印と契印は実印という事にもご注意ください。
弊所のお客様の中には、離婚給付契約公正証書の作成中に別の市町村へ転居してしまわれる方もいらっしゃいます。
そうしますと実印の登録を行い、新しい印鑑証明書を取得しなければならず、委任状や離婚協議書中の住所も新しい住所に変更しなければなりません。
離婚給付契約公正証書を作成している最中での転居は注意が必要です!
少し話しがそれると思いますが、離婚給付契約公正証書は全国どこの公証役場でも作成出来ます。
上記の委任状で代理人に公証役場へ行って貰うのであれば、北海道や沖縄県の方でも弊所に依頼すれば、埼玉県の公証役場で作成出来るのです!
但し、注意が必要です。。
万一、離婚給付契約公正証書に記載された養育費等が支払われずに強制執行をする場合には、公正証書を作成した公証役場にて「執行文」を付与して貰わなければなりません。
債務者(養育費を支払う人)が離婚給付契約公正証書作成時に公証役場へ行き交付送達の手続きをしてない場合には、特別送達の手続きも必要です。
遠方の公証役場で作成してしまうとご自身で対応するのが難しくなります。
どなたかに依頼するという方法もありますが、費用が多くかかります。
どこで離婚給付契約公正証書を作成するかも検討が必要ですね。