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2017年6月7日 不動産を財産分与する場合の注意点


弊所のホームページでは、過去のメルマガの記事を掲載しています。
あ、もちろん、バックナンバーをすぐに掲載したりしてませんので、メルマガをご購読頂いている皆様には、新しい記事がホカホカな状態でお読み頂けますので、何卒、ご購読ください。

すみません、話がそれてしまいました。。

弊所の離婚のメルマガのバックナンバーでアクセスが多いのは、「不動産の譲渡は離婚の前後どちらが良い?」という記事です。

今回は、離婚に関連して不動産の譲渡を行う際に注意しなければならない事を書かせて頂きます。

<メニュー>
■不動産を財産分与する場合の注意点
■編集後記

<類似記事>






■不動産を財産分与する場合の注意点

ずばり、注意点は、財産分与の対象の不動産が”住宅ローン返済中”であるかということです!

<住宅ローンを返済中の場合>

●注意点●
多くの金融機関では、住宅ローンの融資をする際の条件としてローン返済中は、不動産の名義を変更しない事とされています。
更に、この条件を破った場合には、残りのローンを一括で返済して貰いますという金融機関が多いのです!
住宅ローンを借りた時に貰う約款をしっかりお読みになることをお勧めします。
●対応方法●
ひとつは、名義変更と共にローンも引き継ぐという方法があります。
この方法を実行するには、金融機関としっかり話し合いをした上で行う必要があります。
ローンを引き継ぐからと金融機関へ相談もせずに所有者を変更すると、残りのローンを一括で返済してくださいと言われるリスクがあります!
上記の対応方法以外にも住宅ローンを完済したら所有権が移転する旨の所有権移転仮登記をする方法もあります。
(住宅ローンが完済されたら本登記を行う必要があります)

そうそう、「不動産の譲渡は離婚の前後どちらが良い?」という記事は、こちらより参照出来ます!
離婚について一緒に勉強してみませんか?バックナンバーはこちら





■編集後記

離婚に伴い不動産を財産分与として渡す(貰う)場合には、様々な専門家に仕事を依頼しなければなりません。
  • 贈与契約書または離婚協議書 … 行政書士など
  • 不動産の登記        … 司法書士
  • 税金の計算         … 税理士
あちこちの専門家をまわるのって大変ですよね〜
弊所の場合には、司法書士、税理士、社労士、弁護士等と提携しておりますので、弊所を窓口にして頂けば済みます。

もちろん、このような事務所は全国に沢山あると思いますが、離婚の相談をされる際の指標とされてはと思います。

◎弊所のことが気になった方へ
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