養育費は、一般的に毎月○万円という約束をされます。
もし、その約束を守って貰えない場合に支払ってもらうには、何をすれば良いのでしょうか?
○私文書で離婚協議書を作成した場合
A.まず、裁判で勝訴判決を勝ち取らなければなりません
B.強制執行の手続きを行います
○公正証書で離婚協議書を作成した場合
B.強制執行の手続きを行います
つまり、「A.まず、裁判で勝訴判決を勝ち取らなければなりません」のステップが公正証書だと楽になるのです!
もちろん強制執行認諾文言を付けなければなりませんよ!!
養育費を事前に一括で払えば公正証書必要無いと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、一括で払える方ってそんなに多くないと思います。
また、一括で払うと相手方がいっきに使ってしまって足りないと後から請求してくるかもという不安もありますよね。
更に毎月支払う事で子どもとのつながりを感じる事も出来るのではないかと思います。
上記1.と理由は同じです。
もし、支払って貰えないとなった場合に強制執行認諾文言付きの公正証書だと強制執行が楽なのです。
公証人の先生は、法律のプロです。そのような方に離婚協議書を作って貰えたら安心ですよね!
但し、注意点が2つあります。
基本的には、予約制で1回あたりの相談時間に制限があります。
- 公正証書の手数料は、慰謝料や財産分与の額が多くなればなるほど、高額になってきます。
- 公証人の先生は、とにかく忙しいのです。その為、相談にかかる日数が多くなる可能性が高いです。
また、平日に公証役場へ相談に行かなければなりません。
予約も思った通りにとれない可能性が高いのです。
相談回数が増えれば増えるほど、離婚協議書の完成までに日数が必要となります。
相談回数を減らそうとすれば後からあれも相談しておけば良かったという事になる可能性もあります。
行政書士 田中諭
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