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2016年6月22日 公正証書にした方が良い?


離婚の際には、離婚協議書を作成する事を強く勧めます。

その離婚協議書は、大きく2種類に分かれます。
「私文書」と「公正証書」です。

今回は、是非とも「公正証書」で離婚協議書を作成した方が良いという方について書きます。


<メニュー>
■公正証書にした方が良い?
■編集後記


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■公正証書にした方が良い?

お時間がある方、まず、弊所のバックナンバーで離婚の「公正証書」の特徴を見てみませんか?

<バックナンバー> 離婚給付等契約公正証書

さて、ここから今回の内容です!

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☆是非、公正証書を作った方が良い方☆
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1.養育費の取り決めを行う方は、公正証書にした方が良い!
養育費は、一般的に毎月○万円という約束をされます。
もし、その約束を守って貰えない場合に支払ってもらうには、何をすれば良いのでしょうか?

 ○私文書で離婚協議書を作成した場合
  A.まず、裁判で勝訴判決を勝ち取らなければなりません
  B.強制執行の手続きを行います

 ○公正証書で離婚協議書を作成した場合
  B.強制執行の手続きを行います

つまり、「A.まず、裁判で勝訴判決を勝ち取らなければなりません」のステップが公正証書だと楽になるのです!
もちろん強制執行認諾文言を付けなければなりませんよ!!


養育費を事前に一括で払えば公正証書必要無いと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、一括で払える方ってそんなに多くないと思います。
また、一括で払うと相手方がいっきに使ってしまって足りないと後から請求してくるかもという不安もありますよね。
更に毎月支払う事で子どもとのつながりを感じる事も出来るのではないかと思います。

2.慰謝料や財産分与を分割とされる方は、公正証書にした方が良い!
上記1.と理由は同じです。
もし、支払って貰えないとなった場合に強制執行認諾文言付きの公正証書だと強制執行が楽なのです。

※注意※
強制執行認諾文言付きの公正証書で離婚協議書を作成すれば強制執行が楽ですが、相手方がお金を持っていないと結局お金は取れません。。
その事についても理解の上で公正証書を作成されるようお願い致します。
離婚について一緒に勉強してみませんか?バックナンバーはこちら






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☆公正証書で作った方が良いかもしれない方☆
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  1. 慰謝料や財産分与の額が高くなく、時間に余裕があり、離婚協議書の作成を専門家にお願いしたい方
公証人の先生は、法律のプロです。そのような方に離婚協議書を作って貰えたら安心ですよね!

但し、注意点が2つあります。
  • 公正証書の手数料は、慰謝料や財産分与の額が多くなればなるほど、高額になってきます。
  • 公証人の先生は、とにかく忙しいのです。その為、相談にかかる日数が多くなる可能性が高いです。
基本的には、予約制で1回あたりの相談時間に制限があります。
また、平日に公証役場へ相談に行かなければなりません。
予約も思った通りにとれない可能性が高いのです。
相談回数が増えれば増えるほど、離婚協議書の完成までに日数が必要となります。

相談回数を減らそうとすれば後からあれも相談しておけば良かったという事になる可能性もあります。


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆公正証書で作った方が良いか分からない方へ☆
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行政書士事務所等へご相談ください。
もちろん弊所へのご相談いただけますと大歓迎です!
「時間を掛けたくない」「費用を節約したい」という希望と実現したい事を行政書士事務所等にお伝えください。
その上で、私文書で作成する場合のメリット・デメリットや公正証書で作成する場合のメリット・デメリットを質問してください。
行政書士事務所等からの回答を参考にご自身で「私文書」にするか「公正証書」とするのかをご判断ください。
理由も分からずに「私文書」としたり「公正証書」として後から後悔しないようしっかり判断することをお勧めします。

弊所では、ご相談者様がしっかり判断出来るように情報を提供いたしますので離婚協議書の作成で悩んだら是非ご相談ください。


■編集後記

離婚の際には、アレコレと決めなければならない事がとても多いものです。
その煩わしさにかまけて離婚協議書の作成がおざなりになっては大変です。
相談する事で時間の節約も出来ますし、精神的にも余裕がでると思いますので是非是非、相談するようにしてください!

さて、弊所では、メール・電話・対面の方法を問わずに初回のご相談料は、無料です。是非ご利用ください。


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