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2016年1月6日 姻族関係終了届が人気?
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■姻族関係終了届けが人気?
■編集後記
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■姻族関係終了届けが人気?
○まずは、昨年弊所が発行しましたメルマガのバックナンバーのご紹介です。
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URLをクリックするのが面倒という方へダイジェスト版でご説明いたします。
〜ダイジェスト版〜
配偶者が亡くなっても配偶者の父母や兄弟姉妹とは姻族という関係が継続します。そうなると、配偶者の父母や兄弟姉妹等の扶養義務が生じるかも。。
○そもそも「姻族」って何でしょうか?
姻族とは、婚姻をきっかけに発生する親族の事です。
婚姻前までは配偶者のお父さんやお母さんは親族ではありません。
それが、婚姻すると配偶者のお父さんやお母さんは親族となるのです。
○「姻族関係終了届」は、いつどこに出すのでしょうか?
【い つ】 |
配偶者の死後であればいつでも可能です。 |
【誰 が】 |
生存する配偶者です。 |
【どこに】 |
姻族関係終了届を提出する方の本籍地または住所地等の市区町村役場です。 |
【持参品】 |
印鑑、配偶者が亡くなった事がわかる戸籍謄本または除籍謄本、姻族関係終了届を提出する方の戸籍謄本です。
(但し、姻族関係終了届を本籍地へ提出する場合には、姻族関係終了届を提出する方の戸籍謄本は不要です。) |
【補 足】 |
「姻族関係終了届」は、市区町村役場に置いてありますので、それを貰って記入します。
戸籍謄本の請求用紙等と一緒に置いてないかもしれません。
その場合、遠慮せずに職員の方に「姻族関係終了届を下さい!」と声をかけてください。 |
○姻族関係終了届の効果は?
亡くなった配偶者の親兄弟とは、親族ではなくなります。
親族でなくなると民法に規定されている「扶養義務」「親族間の扶け合い」の対象ではなくなります。
○離婚した場合はどうなるの?
安心して下さい。
離婚した場合には、配偶者だけではなく配偶者の親兄弟等の親族ともすっきり切れてしまいます!
○民法を抜粋
(親族の範囲)
第七百二十五条 |
次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族 |
※補足※
三親等内の姻族は親族なのです。
つまり、配偶者の(父母・父母の兄弟姉妹・祖父母・曾祖父母・兄弟姉妹・甥姪)までが親族という事なのです!
(扶養義務者)
第八百七十七条 |
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 |
2 |
家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 |
3 |
前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。 |
※補足※
特別の事情があるときとなりますが、三親等内の姻族の扶養義務を負う可能性があるのです。
(親族間の扶け合い)
第七百三十条 |
直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。 |
※補足※
もし、三親等内の姻族と同居をしている場合には、扶け合わなければならないのです。
(離婚等による姻族関係の終了)
第七百二十八条 |
姻族関係は、離婚によって終了する。 |
2 |
夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。 |
※補足※
離婚の場合には、意思表示の有無にかかわらず姻族関係は終わります。
配偶者が亡くなった場合には、意思表示をしなければ姻族関係は終わらないのです。
「姻族関係終了届」はいつでも出せますので、ゆっくり考えれば良いと思います。
逆に言えば、配偶者の父母等からお世話して貰ってる人は出さない方が良いかなぁと思います。
亡くなった息子(または娘)の妻(または夫)だからとお世話してくれている人にとっては「姻族関係終了届」を出すって裏切られた感がありますよね。
■編集後記
弊所には、3ヶ月間相談し放題コースという格安なサービスがあります。
相談だけでなく愚痴のメール等をお送り頂いてすっきりして頂くことも可能です!
※最終的に離婚協議書の作成を目的としたコースですので調停や裁判を目的とされる方はご利用頂けません事ご容赦ください。