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2015年01月07日 死んでも許さない


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■配偶者が亡くなった後に出来る仕返し

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■配偶者が亡くなった後に出来る仕返し

「離婚したいとずっと思ってた」
「相手が先に亡くなったので離婚できなかった」
「結果的に一人になれたけど、なんか行動をしたい!」

と考えている方へ(そんな人がいるのか分かりませんけど)2つの方法をお教えいたします。

1.姻族関係終了届
亡くなった配偶者の父母や兄弟姉妹などとの姻族関係を終わりにできます!
亡くなった配偶者の父母、つまり義理の父母は、配偶者が亡くなっても義理の父母のままです。
※離婚した場合には、当然に義理の父母では無くなります。
亡くなった配偶者の兄弟姉妹、つまり義理の兄弟姉妹も、配偶者が亡くなっても義理の兄弟姉妹のままです。
※離婚した場合には、当然に義理の兄弟姉妹では無くなります。
配偶者が亡くなっただけでは、姻族の関係は続くのです。
そうすると、民法に規定された扶養義務が心配という事も。。

〜民法抜粋〜
(扶養義務者)
第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
第2項の規定によって、義父母や義兄弟の扶養義務が生じる可能性があります。(あくまで可能性の話です)

補足ですが、、
実際に姻族関係終了届を出される方は、扶養義務の可能性を逃れる為というより姻族という繋がりがあるのが嫌という理由の方が多いようです。
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2.復氏届
婚姻前の氏に戻る事ができます!
山田花子さんが婚姻前の田中花子さんに戻りますという届です。
こちらの届の場合、「もとの戸籍に戻る」または「新しい戸籍をつくる」という選択が行えます。
つまり、亡くなった配偶者と一緒の戸籍から抜けていく事になります。
そうしますと、もし、子供も同じ戸籍にいた場合、子供と戸籍が分かれてしまう事になりますのでご注意下さい。
子供も自分と同じ戸籍に入れる場合には、「子の氏の変更申し立て書」を家庭裁判所に提出し、子供の氏を変更したうえで「入籍届」を出さなければなりませんのでご注意下さい。














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