本文へスキップ

埼玉県でNPO法人を設立するならアイビー行政書士事務所へ!

お問い合わせは、電話・メールでお気軽にどうぞ!
お電話はこちら 042-985-7566 メールでのお問い合わせは24時間受付中
埼玉県のNPO法人設立は親切丁寧なサポートのアイビー行政書士事務所へ

NPOの基礎知識ーNPO設立に必要な書類ー 


  設立申請に必要な書類 簡単な内容
1 設立認証申請書 特定非営利活動法人を設立することについて認証を受けたいので、申請しますという書類
2 定款 法人を運営するルール(憲法のようなもの)です。
3 役員名簿 役員の氏名・住所・報酬の有無を記載します。
4 各役員の就任承諾及び誓約書の謄本(コピー) 「役員に就任する事の承諾」と「欠格事由に該当しない事の誓約」を役員になられる方に書いて頂きます。
5 各役員の住所又は居所を証する書面 申請の日前6か月以内に作成された「住民票」※全役員分必要です
6 社員のうち10人以上の者の名簿 社員(総会の表決権を持つ正会員)の氏名と住所を記載します。※全員分記載しなくても良いですが最低10名は記載
7 確認書 設立総会において、特定非営利活動促進法第2条第2項第2号及び同法第12条第1項第3号に該当すると確認した事を証明する書類
8 設立趣旨書 法人の目的や経緯、法人を設立しようとする理由(意図)とその活動、事業の必要性などについて記載します。
9 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本(コピー) 設立総会議事録です。※法人の設立の意思の確認等を行った事が記載されている必要があります。
10 事業計画書(設立当初の事業年度及び翌事業年度) 設立初年度及び翌年度の事業計画書を、それぞれ別に作成する必要があります。
11 活動予算書(設立当初の事業年度及び翌事業年度) 設立初年度及び翌年度の活動予算書を、それぞれ別に作成する必要があります。


特定非営利活動促進法〜抜粋〜

第二条 この法律において「特定非営利活動」とは、別表に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。

2 この法律において「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。

一 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としないものであること。
イ 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
ロ 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の三分の一以下であること。

二 その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。
イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。
ロ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。
ハ 特定の公職(公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)第三条 に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者
(当該候補者になろうとする者を含む。以下同じ。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又は
これらに反対することを目的とするものでないこと。

3 この法律において「認定特定非営利活動法人」とは、第四十四条第一項の認定を受けた特定非営利活動法人をいう。

4 この法律において「仮認定特定非営利活動法人」とは、第五十八条第一項の仮認定を受けた特定非営利活動法人をいう。
第十二条 所轄庁は、第十条第一項の認証の申請が次の各号に適合すると認めるときは、その設立を認証しなければならない。

一 設立の手続並びに申請書及び定款の内容が法令の規定に適合していること。

二 当該申請に係る特定非営利活動法人が第二条第二項に規定する団体に該当するものであること。

三 当該申請に係る特定非営利活動法人が次に掲げる団体に該当しないものであること。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)
第二条第二号 に規定する暴力団をいう。以下この号及び第四十七条第六号において同じ。)
ロ 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)
若しくは暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者
(以下「暴力団の構成員等」という。)の統制の下にある団体

四 当該申請に係る特定非営利活動法人が十人以上の社員を有するものであること。

2 前項の規定による認証又は不認証の決定は、正当な理由がない限り、第十条第二項の期間を経過した日から二月
(都道府県又は指定都市の条例でこれより短い期間を定めたときは、当該期間)以内に行わなければならない。

3 所轄庁は、第一項の規定により認証の決定をしたときはその旨を、同項の規定により不認証の決定をしたときは
その旨及びその理由を、当該申請をした者に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。


前へ次へ