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NPOの基礎知識ー認定・仮認定・指定NPO法人の欠格事由ー 


認定NPO法人、仮認定NPO法人、指定NPO法人となるには、下記のいずれにも該当しない事。
※NPO設立時の欠格事由より厳格です

1 認定又は仮認定を取り消された法人において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しない者が役員にいる。
2 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者が役員にいる。
3 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法の規定に違反したことにより、
若しくは刑法第二百四条(傷害)、第二百六条(傷害及び傷害致死の現場助勢)、第二百八条(暴行)、 第二百八条の三(凶器準備集合及び結集)、第二百二十二条(脅迫)、第二百四十七条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、
又は国税若しくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者が役員にいる。
4 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が役員にいる。
5 認定又は仮認定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないNPO法人である。
6 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している。
7 国税又は地方税の滞納処分が執行されているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない。
8 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない。
9 暴力団に該当する法人である。
10 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人である。

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