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十人以上の社員が必要【法第12条第1項第4号】
→社員とは、総会で議決権を行使する事でNPO法人の運営に
参加する人を言います。 |
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役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置かなければなりません【法第15条】 |
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役員は、欠格事由(下記)に該当していないことが必要です【法第20条】
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成年被後見人又は被保佐人 |
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破産者で復権を得ないもの |
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禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 |
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「下記の規定に違反した事」又は「下記の罪を犯した事」で罰金の刑に処され、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
・特定非営利活動促進法の規定に違反
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反
・刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、
第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪
・暴力行為等処罰に関する法律の罪 |
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暴力団の構成員等 |
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特定非営利活動促進法四十三条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、 設立の認証を取り消された日から二年を経過しない者 |
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親族が一定割合以上の役員を占める事が出来ません【法第21条】
・役員の中で「本人+(配偶者 or 三親等以内の親族)」の関係となる組み合わせは
2名を超えない事。
→「自分」と「妻」と「兄」の組み合わせの役員は選任できません。
(2人を超えてます)
・役員が全体で6名以上いない場合には、「本人+(配偶者 or 三親等以内の
親族)」の関係となる役員は不可。
→「自分」と「妻」と三親等親以内ではない人が3人の組み合わせの役員は
選任できません。(役員が6名いない) |
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社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付ける事ができません【法第2条第2項第1号イ)】 →基本的には誰でも社員になる事が可能です。 |
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役員のうち報酬を受ける者の数は、役員総数の三分の一以下となります【法第2条第2項第1号ロ】 |