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NPOの基礎知識ー認定・仮認定・指定NPO法人の優遇制度ー 


株式会社/合同会社 一般(社団・財団)法人
NPO法人
指定
NPO法人
仮認定
NPO
法人
認定
NPO
法人




法人税・
事業税等
全所得課税 全所得課税

非営利型法人の場合、
税法上の収益事業のみ課税
税法上の収益事業のみ課税
法人住民税 最低7万円 最低7万円※税法上の収益事業を行なっていなければ免税




個人



控除なし 条例で指定されると控除アリ




控除なし 控除
あり
条例で指定されると控除アリ




控除なし 控除あり
法人※3 一般の損金算入限度額 特別損金算入限度額

<補足>
※1 寄附額から2千円を引いた額の最大4%が個人県民税の税額から控除。
   【詳細は、埼玉県HP参照下さい】

※2 下記の「所得控除」か「税額控除」を選択できます。【詳細は、税務署HP参照下さい】
   「所得控除」:(「寄付金額の合計」or「総所得金額の40%」の少ない方)
                   −2千円が所得税の計算時に差し引かれます。
   「税額控除」:(寄付金額の合計−2千円)×40%が所得税から差し引かれます。
                   (上限は所得税額25% 100円未満切り捨て)

※3 「一般の寄附金の損金算入限度額」と「特別損金算入限度額」は下記です。
                           【詳細は、税務署HP参照下さい】
   「一般の寄附金の損金算入限度額」:
         (資本金等の額[当期の月数÷12]×0.25 %+所得の金額×2.5%)×0.25
   「特別損金算入限度額」     :
         (資本金等の額[当期の月数÷12]×0.375%+所得の金額×6.25%)×0.5



★更に認定NPO法人には下記の優遇があります。
1.相続財産を寄付した場合の税金優遇
  相続人等が相続財産等を寄附した場合寄附した財産の価格は、相続税の課税対象から
  除かれます。
  但し、下記の点に注意が必要です。
  ・土地、建物などの資産を寄付した場合には、国税庁長官の承認がなければ
   「みなし譲渡所得課税」の対象となります。
  ・寄附した者等の相続税又は贈与税の負担が結果的に不当に減少することとなった場合
  ・寄附を受けた日から2年を経過した日までに認定NPOに該当しなくなったり、公益
   を目的とする事業の用に使ってない場合
2.みなし寄附金制度
  認定NPO法人が収益事業をおこなっている場合、収益事業からNPO事業に支出した
  金額は寄附金とみなされ、損金算入ができます。


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