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NPO法人は、一定期間の実績を積み、認定や指定を受ける事で、更に税金等の優遇される法人になる事が可能です。
認定NPO法人
認定条件 |
「特定非営利活動促進法」に規定された条件を満たす事 |
申請資格 |
設立後、1年以上経過している事 |
実績判定期間 |
初回は2事業年度、更新は5事業年度 |
有効期間 |
5年(更新が可能) |
優遇度 |
この中で一番優遇が大きいものです |
仮認定NPO法人
認定条件 |
「特定非営利活動促進法」に規定された条件を満たす事
※認定NPOより条件が緩和されております |
申請資格 |
設立後1年以上経過かつ5年以内。(2015年3月31日までは5年以上でも可能) |
実績判定期間 |
2事業年度 |
有効期間 |
3年(更新不可) |
優遇度 |
認定NPOに準じた優遇が受けられます |
補足 |
認定NPO法人への登竜門的な扱い |
指定NPO法人
認定条件 |
埼玉県が条例で個別指定する事 |
申請資格 |
設立後、1年以上経過している事 |
実績判定期間 |
初回は2事業年度、更新は5事業年度 |
有効期間 |
不明 |
優遇度 |
個人が寄付を行った場合に県民税の寄付控除を受ける事が出来る |
補足 |
平成25年6月6日現在、案の検討中との事 |
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