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NPO法人となる場合にどんなメリットやデメリットがあるのかを「任意団体」「株式会社」と比較して記述します。
メリット
<任意団体と比較>
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法人として契約の主体となり、資産(預金、不動産の所有、自動車の登録、電話の加入等)を持てる。 |
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損害賠償などの責任は、基本的には法人が負います。 |
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職員を雇用する事が出来ます。 |
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任意団体や個人と比べて企業や行政から業務委託などが受けやすくなります。 |
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代表者の交代の手続きが楽。 |
<株式会社等と比較>
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社会的信用を得られることが期待できます。 |
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助成金や補助金が受けやすい。 |
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税制的に優遇されています。
収益事業をしない団体は法人税が課税されません。
※認定NPOの場合には、更に税制優遇(みなし寄附金制度や
寄附者に対する税制上の措置)があります。
税制優遇だけではなく、認定NPOとなると更なる社会的信用
が得られる事が期待できます。 |
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設立時に必要な経費が少なくすむ
資本金、定款印紙代、定款認証手数料、設立登記の登録免許税が不要です。 |
デメリット
<任意団体と比較>
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素早い意思決定ができない場合が発生する可能性がある。
・事業内容を変更する場合、定款の変更が必要となり手続きに時間がかかる。 |
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厳正な事務処理が必要となります。
・正規の簿記の原則に基づいて処理を行う等の事務が発生します。 |
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税務申告を行わなければなりません。
・原則として法人県民税・市町村民税均等割が課税されます。
なお、法人税法上の収益事業を行う場合には、さらに法人税、法人事業税、法人県民税・市町村民税法人税割が課税されます。 |
<株式会社等と比較>
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毎年1回、事業報告書や収支計算書、財産目録、役員名簿などをきちんと作成し、所轄官庁に提出する義務があります。 |
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情報開示の義務が発生 |
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設立に時間が掛かる |
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法人が解散した時に、財産が戻ってきません。 |
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招かざる(と考える)者を拒む事が出来ません。
・株式会社の場合に株の譲渡を制限する事項を決める事が可能ですが
NPO法人の場合には、基本的に社員になる希望をする者を拒めません。
※ここでいう社員は、従業員ではありません。
総会で議決権を行使する事でNPO法人の運営に参加する人の事です。 |
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配当がありません。 |
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役員で報酬を貰える人の数に制限があります。 |
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