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「NPOの活動目的」と「収益事業」は、全く違う概念ですのでご注意ください。
「NPOの活動目的」とは
NPOとして活動する為には、特定非営利活動促進法の2条1項別表に規定されている活動に該当する事が必要です。
→NPOの基礎知識の「NPO法人設立の要件」に記載した20個の目的の事です。
「収益事業」とは
こちらは、どのような事業を行った場合に収益事業とみなされて課税対象となるのかという事です。
→法人税法2条1項13号と法人税法施行令5条1項に規定されております。
物品販売業 |
不動産販売業 |
金銭貸付業 |
物品貸付業 |
不動産貸付業 |
製造業 |
通信業 |
運送業 |
倉庫業 |
請負業 |
印刷業 |
出版業 |
写真業 |
席貸業 |
旅館業 |
料理店業
その他の
飲食店業 |
周旋業 |
代理業 |
仲立業 |
問屋業 |
鉱業 |
土石採取業 |
浴場業 |
理容業 |
美容業 |
興行業 |
遊技所業 |
遊覧所業 |
医療保険業 |
技芸教授業 |
駐車場業 |
信用保証業 |
無体財産権の
提供等の事業 |
労働者派遣業 |
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「NPOの活動目的」と「収益事業」の関係
下図のように表す事ができます。
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NPOの活動目的 |
20個の目的に
該当する活動 ※本来事業と呼ばれます |
20個の目的に
該当しない活動 ※その他事業と呼ばれます |
収 益 事 業 |
法人税法の収益事業に
該当する事業 |
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法人税法の収益事業に
該当しない事業 |
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←@Aは、課税対象となります。
※NPOの活動目的とは
関係ありません
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