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NPO法人の設立の大まかな流れを以下に記述いたします。
準備会(発起人会)
●団体の目的、社員、役員、事業計画、予算などの検討が必要です。
●役員となられる方へ住民票の取得を依頼(※申請日から6ヶ月以内のものが必要)。
設立総会の開催
●設立についての意思決定を行います。
●役員の選任、定款、事業計画、予算などの重要事項について議決します
申請書類作成
●上記1と2に並行して作成できる書類は作成する。
→申請書と10種類の添付書類の作成が必要
→役員の就任承諾及び誓約書を受領する事
申請書類を埼玉県へ提出
●設立認証申請書に定款や事業計画書等を添付します。
埼玉県で行われる作業
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書類の受理 |
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埼玉県報へ以下の内容が公告されます。
「申請があった旨」「申請年月日」「申請した法人の名称」「代表者の氏名」
「主たる事務所の所在地」「定款に記載された目的」 |
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受理された日から2か月間、誰でも以下の内容を縦覧できる状態にされます。
「定款」「役員名簿」「設立趣旨書」「設立の初年度及び翌年度の事業計画書」
「設立の初年度及び翌年度の活動予算書」 |
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「受理日から4ヶ月以内」かつ「縦覧終了から2ヶ月以内」に審査が行われます。 |
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書面で「認証決定」または「不認証決定」が申請者に通知されます。 |
法務局にて設立登記の申請(2週間以内)
●「認証決定通知書」が到達した日から2週間以内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局で設立の登記を行います。
→登記の際には「法人の印鑑」が必要です。
登記事項証明書を取得
●法務局で登記事項証明書を取得します。
設立登記完了届出書提出
●設立の登記を行ったら、遅滞なく「設立登記完了届出書」を埼玉県に提出します。
各種届出
●税務(国税、県税、市町村税)、労務(労働保険、社会保険等)等の事業所開設に関する諸手続を行います。
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