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2018年10月24日 別居と離婚


あれほど暑かった夏がいつの間にか去ってしまい、涼しい、というか少し寒い日が増えてきましたね。
結婚するときには、あれほど熱い二人だったのに、いつの間にか冷たい風が吹きはじめ、離婚が訪れる。
まるで季節の移り変わりのようですね。。


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■別居と離婚
■編集後記






■別居と離婚

別居をされている方は、なんとなく離婚となりやすいのかなと思います。
少し古い統計ですが、厚生労働省が平成21年に出しているものですと、以下のようになっています。

<抜粋(ここから)>
離婚の別居期間別構成割合のうち、別居期間が1年未満の割合をみると、82.5%となっている。
<抜粋(ここまで)>

詳しく見たい方は、以下のURLを参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/tokusyu/rikon10/02.html

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本当に相手が嫌で頭を冷やすための別居であったり、親の介護の為にどうしても仕方なくであったりと別居の理由は、様々だと思います。

しかし、別居をしていると、夫婦としての繋がりが少しずつ失われる可能性があるのですね。

弊所にご相談に来られた方も、「夫のことは今でも好きだけど、もう婚姻生活を続けることは出来ない」という方もいらっしゃいます。

離婚をしたい方には別居は有効な方法なのかもしれませんが、離婚をする気が無い方の別居の場合には、注意が必要ですね。
別居してもコミュニケーションをしっかりとるとか頑張らなければですね。

尚、離婚したくて別居をされる方は、生活費が多くなる(出費が増える)ことに注意が必要です。
離婚したいからと出ていっても、離婚するまでは、婚姻費用分担の問題があります。

とは言え、どうしても離婚となったら、ご夫婦でしっかりと話し合いをして離婚協議書を作成するようにしてください。
ご夫婦で話し合いが出来ない場合には、弁護士さんへ依頼されるか、家庭裁判所の調停を利用されることになりますが、調停も基本はお話し合いです。

まずは、ご夫婦でお話し合いをするところから始めてください。
そして、夫婦の話し合いで離婚が出来そうだけど、離婚協議書の作成が不安という場合には、私ども行政書士にご相談ください!



■編集後記


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