本文へスキップ

離婚公正証書離婚協議書のご相談は埼玉県日高市のアイビー行政書士事務所へ

お問い合わせはお気軽に!メールやお電話で受け付けております。
電話:042-985-7566 メール:contact@ivy-g.com

メールマガジン バックナンバー

2018年10月10日 再婚は事実婚で良い?


前回のメルマガで、「夫婦関係を修復するカウンセリングを試しても良いかもしれませんね。」と書いたのですが、有名なカウンセラーさんが告発されているようですね。


<メニュー>
■再婚は事実婚で良い?
■編集後記





■再婚は事実婚で良い?

離婚をした後、新たなパートナーとめぐり逢い、一緒に生きて行こうという時ですが、多くの方は、法律上の婚姻をされます。
しかし、一部の方は、事実婚という選択をされます。

事実婚は、昔よりも保護されるようになってきており、社会保険でも法律婚と同様な扱いをされるようです。
しかし、法律婚と比べると、事実婚の場合、どうしても、パートナーの保護が十分とは言えません。

「相続に備えて遺言書」「認知症になった時に備えて任意後見契約」と不足する保護に備えた行動を取れば、ある程度、法律婚に近い保護を実現できるとは思います。
しかし、100%では、ありません。

事実婚には、事実婚のメリットがあります。
しかし、法律婚に比べるとパートナーの保護は不十分なのです。
離婚について一緒に勉強してみませんか?バックナンバーはこちら

その事を良く頭に置いた上で、事実婚が良いかを判断されたらと思います。

どうして、こんな内容のメルマガを書いたかと申しますと、終活関連でご相談された方で、こんな事があったからです。

<こんなこと(ここから)>
その方の事実婚を選択した理由は、法律婚をすると名字が変わり、預金口座や免許証などの変更手続きがあるので面倒という事だけでした。

パートナーが生きている内は良かったのですが、亡くなった後、以下の問題が生じました。
  • パートナーの親族に生命保険の受取人になって貰いたいと考えたが、保険会社からは、二親等以内の親族が存命なのでダメとの回答。。
  • 自分が亡くなった後の手続きを亡くなったパートナーの親族にお願いをした(死後事務委任契約を締結した)が、死亡届だけは、お願い出来ないので、自分が亡くなった際には、少し面倒な思いをさせるかも。。
    ・死亡届の手続きは、「親族,同居者,家主,地主,家屋管理人,土地管理人,後見人,保佐人,補助人,任意後見人」が行えます。
    事実婚のパートナーの親族は、親族ではありません。
    同居もしてません。
    後見人等もいません。
    つまり、仲の良くない兄弟姉妹にお願いしなければならないのです。
<こんなこと(ここまで)>

離婚のメルマガなのに、なんで再婚のことを書くのかなと思われた方、ごめんなさい。



■編集後記


夏休みの間、弊所の離婚サイトは、アクセスが多かったようです。
10月も3連休中は、アクセスが多かったようです。
ホームページやメルマガを読むだけではなく、実際に相談してみたいと思われたらお気軽にご相談ください。

弊所は、元旦以外にお休みがありませんので日曜祝日でもご相談が出来ます。
弊所は、離婚に関するご相談は、初回のご相談料が無料です!

<メールでのご相談はこちら
<電話や面談でご相談したい方はこちら


離婚に関する疑問・お困りごとの「私場合は?」無料相談してみませんか?









 アイビー行政書士事務所
 アイビー行政書士事務

離婚でお困りの方はアイビー行政書士事務所へ相談してみませんか?     

 行政書士 田中諭
 〒350-1233
 埼玉県日高市下鹿山502-15
 TEL 042-985-7566
 FAX 042-985-7566
 mail:contact@ivy-g.com

 予約受付時間:
 平日 9:00〜18:00
 ※ご相談は先にご予約が
  なければいつでも可能です。
  土日祝夜間のご相談も
  割増等はありません。
 ※「お問い合わせ」からの
  ご予約は24時間365日
  受付ております。

離婚のご相談、電話・メール・Skypeで安心してお気軽にご相談ください