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2018年06月06日 離婚と相続と事件




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■離婚と相続と事件
■編集後記





■離婚と相続と事件

何となく怖い日なので、ちょっと怖い話をしたいと思います。

〜怖い話〜
離婚と相続と事件では、配偶者から移動してくる財産の額が変わる事はご存知でしょうか?

<離婚の場合>
離婚の場合は、夫婦の財産は仲良く半分にするのが原則です。
但し、この半分にする財産は、夫婦の期間に築き上げた財産です。
つまり以下の財産は対象外となります。
  • 配偶者が結婚前から所有する財産
  • 配偶者が相続で得た財産
上記は、財産分与の話です。
もし、配偶者に不貞行為があった場合等は、別途、慰謝料を受領する事が可能です。

<相続の場合>
配偶者が亡くなった時の親族関係によって受け取る事が出来る財産(遺産)の権利の割合が変わってきます。
  1. 子どもや孫等の直系卑属が1人でもいる場合
      →二分の1
  2. 上記1.に該当しない、かつ、亡くなった配偶者の父母や祖父母等の直系尊属が1人でもいる場合
      →三分の二
  3. 上記1.2.に該当しない、かつ、亡くなった配偶者の兄弟姉妹または甥姪が1人でもいる場合
      →四分の三
  4. 上記1.2.3.いずれにも該当しない場合
      →100%
上記は、遺言書が無かった時に遺産分割協議で主張出来る権利の割合ですので権利を主張せずに貰わないというケースや逆に他の相続人が権利を主張せずに上記の割合よりも多く貰えるという場合もあります。
尚、離婚の場合には対象外となった財産(配偶者が結婚前から所有する財産や
配偶者が相続で得た財産)も貰える対象の財産となります。
もし、遺言書があり、配偶者以外に財産を与える旨の内容だった場合には、遺留分減殺請求を行う権利がありますが、遺留分は、法定相続分(上記1.2.3.4.の割合)の半分となります。。
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<事件の場合>
事件、、端的に言えば、配偶者を殺してしまった場合等です。
お金持ちの配偶者を殺して亡き者にして相続で財産を得ようと考えても、財産を得る事は出来ません!!!
実は、こんな人は相続人にはなれませんという事が民法に定めてあるのです!
〜民法抜粋(ここから)〜
(相続人の欠格事由)
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一   故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二   被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三   詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四   詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五   相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
〜民法抜粋(ここまで)〜


〜怖い話の続き〜
年配の奥様から旦那さんが高齢だから死ぬまで我慢した方が得かしらという冗談(?多分)を良く聞きます。
もし、本気でそのような事を考えているとしたら、怖いですね!
しかし、そのような奥様の旦那さんが、妻以外に全財産を遺贈する旨の遺言書を作られていたとしたら、もっと怖いですね。。

万一、配偶者を亡き者にして遺産を貰おうという事を本気で考える人がいたとしたら、それが一番怖いですね。
そんな人はいないと思いますが、もし、ご自身の奥さん(または旦那さん)がちょっとでもそんな事を考えているかもと思ったら、相続人の欠格事由をそれとなく教えてくださいね!


■編集後記

弊所では、相続のお手続きもお仕事として対応させて頂いております。
配偶者が亡くなられた方からしみじみと「妻がいるときは、なんとも思わなかったけど、いなくなると辛いね」「夫がいなくなってから人と会いたくなくなり、思った事が言葉に出来なくなった」というお話をお聞きします。

離婚も夫婦のお別れですが、相続の時のような悲しい感情が無いことは良いかなと思うこともあります。

弊所では、メールでのご相談も出来ます。
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尚、弊所は、離婚に関するご相談は、初回のご相談料が無料です!


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