離婚の場合は、夫婦の財産は仲良く半分にするのが原則です。
但し、この半分にする財産は、夫婦の期間に築き上げた財産です。
つまり以下の財産は対象外となります。
上記は、財産分与の話です。
- 配偶者が結婚前から所有する財産
- 配偶者が相続で得た財産
もし、配偶者に不貞行為があった場合等は、別途、慰謝料を受領する事が可能です。
配偶者が亡くなった時の親族関係によって受け取る事が出来る財産(遺産)の権利の割合が変わってきます。
上記は、遺言書が無かった時に遺産分割協議で主張出来る権利の割合ですので権利を主張せずに貰わないというケースや逆に他の相続人が権利を主張せずに上記の割合よりも多く貰えるという場合もあります。
- 子どもや孫等の直系卑属が1人でもいる場合
→二分の1- 上記1.に該当しない、かつ、亡くなった配偶者の父母や祖父母等の直系尊属が1人でもいる場合
→三分の二- 上記1.2.に該当しない、かつ、亡くなった配偶者の兄弟姉妹または甥姪が1人でもいる場合
→四分の三- 上記1.2.3.いずれにも該当しない場合
→100%
尚、離婚の場合には対象外となった財産(配偶者が結婚前から所有する財産や
配偶者が相続で得た財産)も貰える対象の財産となります。
もし、遺言書があり、配偶者以外に財産を与える旨の内容だった場合には、遺留分減殺請求を行う権利がありますが、遺留分は、法定相続分(上記1.2.3.4.の割合)の半分となります。。
第八百九十一条 | 次に掲げる者は、相続人となることができない。 |
一 | 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者 |
二 | 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。 |
三 | 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者 |
四 | 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者 |
五 | 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者 |
行政書士 田中諭
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