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2018年05月09日 財産分与の請求期限後


今回は、弊所が関わった案件を紹介いたします。

<メニュー>
■財産分与の請求期限後
■編集後記





■財産分与の請求期限後

<弊所へのご相談>
  • 離婚した元夫の名義の建物を私の名義に変えて欲しい
  • 元夫の居所は分かります。
  • 離婚は、30年以上前の事です。

<弊所の対応>
離婚して30年以上経過しているとの話を聞く前は、離婚協議書の作成をご提案しようと考えました。
しかし、離婚してあまりにも時間が経過しすぎているので、離婚に伴う財産分与では対応出来ないと考えました。
そこで、贈与を提案しました。
理由は、建物の評価額が110万円もしなかった為です。
元夫の方と連絡を取ってもらいましたところ、元夫の方は、快く了承してくださいました。

<この案件のラッキーな点>
  • 別れた元夫の居所を知っていた事。
  • 別れた元夫が生存しており、認知症でも無かった事。
  • 別れた元夫が贈与を快く了承してくれた事。
  • 贈与対象の不動産の評価額が低く、贈与税の基礎控除内であった事。
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<考察>
「この案件のラッキーな点」に記述しました事がならなければ、離婚後30年以上経過してから、不動産の名義を元夫から変更するなんて超困難だと考えられます。

<皆様へ提案>
婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額や離婚後の生活保障その他すべての事情を考慮しても多過ぎると税務署が思った場合や贈与税等を免れるために行われたような場合には、財産分与と言っても贈与税が課税されます。
そうでなければ、離婚に伴う財産分与は、通常、贈与税は課税されません。
このように財産分与は、優遇された制度ですので、不動産の名義を変える必要があるような場合には、是非とも離婚後2年以内に行うようにされます事を提案いたします。
時すでに遅し、、という方には、贈与でご対応されることをお勧めします。
尚、贈与税がどれだけ課税されるかは、税理士さんや税務署にご確認ください。

<蛇足です>
不動産の贈与の場合、贈与税以外に「登録免許税」「不動産取得税」「固定資産税」等の各種税金にも配慮が必要です。
税金に不安がある場合には、税理士さんに相談ください!


■編集後記

よその事務所がお休みだからなのか、長期休暇中にどうしても離婚に向けて行動をしたくなるためなのか、分かりませんが、お盆、年末年始、ゴールデンウィークは、離婚の相談が多いのです。

今年のゴールデンウィーク中も離婚のご相談が何件もありました。

弊所は、離婚に関するご相談は、初回のご相談料が無料です!
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