離婚して30年以上経過しているとの話を聞く前は、離婚協議書の作成をご提案しようと考えました。
しかし、離婚してあまりにも時間が経過しすぎているので、離婚に伴う財産分与では対応出来ないと考えました。
そこで、贈与を提案しました。
理由は、建物の評価額が110万円もしなかった為です。
元夫の方と連絡を取ってもらいましたところ、元夫の方は、快く了承してくださいました。
「この案件のラッキーな点」に記述しました事がならなければ、離婚後30年以上経過してから、不動産の名義を元夫から変更するなんて超困難だと考えられます。
婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額や離婚後の生活保障その他すべての事情を考慮しても多過ぎると税務署が思った場合や贈与税等を免れるために行われたような場合には、財産分与と言っても贈与税が課税されます。
そうでなければ、離婚に伴う財産分与は、通常、贈与税は課税されません。
このように財産分与は、優遇された制度ですので、不動産の名義を変える必要があるような場合には、是非とも離婚後2年以内に行うようにされます事を提案いたします。
時すでに遅し、、という方には、贈与でご対応されることをお勧めします。
尚、贈与税がどれだけ課税されるかは、税理士さんや税務署にご確認ください。
不動産の贈与の場合、贈与税以外に「登録免許税」「不動産取得税」「固定資産税」等の各種税金にも配慮が必要です。
税金に不安がある場合には、税理士さんに相談ください!
行政書士 田中諭
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