メールマガジン バックナンバー
2018年04月11日 離婚後に自己破産
今回は、弊所で扱った案件ではありません。
当事者様よりお聞きしたことをもとに書かせて頂きます。
<メニュー>
■離婚後に自己破産
■編集後記
■離婚後に自己破産
離婚後に自己破産されたケースをご紹介します。
このケースは、意外と該当する方も多いかもしれません。
<こんなケース>
結婚し、新居を購入。
手持ち資金では買えなかったので住宅ローンを利用することになりました。
その際に妻は夫の連帯保証人となりました。
その後、離婚。
妻は、「家は要らないから、頑張って、ローン払ってね。」と言い残し家を出ました。
更にその後、元夫より「ローンが払えない」と連絡。
自分が代わりに払える余裕がないので放置。
競売となったが、債務が残るも支払えず、自己破産。。
<ここが問題点>
連帯保証人になったことです。
住宅ローンを組む際に融資がギリギリな場合等は、連帯保証人をつけることを求められることが多いようです。
新しい家にばかり目が言って、あまり深く考えずに連帯保証契約に署名押印すると、このような事になります。
<どうしたら良いか>
離婚の際に「現在の住宅ローンで連帯保証人を外せないか」「別の金融機関に住宅ローンの借り換えをして連帯保証契約を外せないか」等の行動を取って貰えたら良かったかなと思います。(もちろん、行動してもダメな場合もあります)
一番大切なのは、連帯保証人を付けてまで住宅ローンを組まない等の対応があれば良かったと思います。
<補足>
それから、夫婦共同で住宅ローンを組むこともお勧めしません。
離婚の際に、同じような問題が生じるからです。
離婚の準備として、家に残る方が権利(名義)と義務(ローン)を持つようにされる事を強くお勧めします。
■編集後記
もうすぐ、ゴールデンウィークですね〜。
普段夫婦の時間が極端に少ない方が、休日に一緒にずっといると喧嘩になるかもしれません。
しかし、離婚は、とても大変です。
特に今回のような不動産が絡むと困難です。
それでも、我慢できなくなったら、弊所にご相談ください。
弊所では、離婚に関するご相談は、初回のご相談料が無料です!
お気軽にご利用ください。
<メールでのご相談は
こちら>
<電話や面談でご相談したい方は
こちら>