お母さんは、以前、お父さんと離婚したいとしきりに言ってた。
そのお母さんが認知症となった。
今は、離婚したいという意思表示が出来ない。
そんなお母さんの世話をお父さんはしてくれない。
子どもから見たら虐待をしているように思われる。
実は、認知症の方の場合も、本人の意思で協議離婚をする事が出来ます。
しかし、本人の意思を表示することが困難です。
また、離婚にあたっての財産分与等のお話合いは、出来ない可能性が高いと考えられます。
但し、民法に定められた離婚理由がある場合は、裁判を行うことが可能です。
とはいえ、裁判を行っても必ず離婚が認められるわけではありません。
〜民法抜粋(ここから)〜
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起す
ることができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
〜民法抜粋(ここまで)〜
更に、裁判の場合には、後見人等が必要となる場合があり、離婚の裁判の前に後見人等の選任の手続きが必要となるのです。
お母さんが虐待されているからと、お母さんを子どもさん宅に引き取ったりすると、両親の離婚問題に巻き込まれてしまいます。
両親の年齢によっては、相続争いの火種を作る可能性があります。
このような場合、まずは、地域包括支援センターに相談です。
行政書士 田中諭
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