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2017年12月20日 認知症と離婚


もう少しでクリスマス。
そんな時期に離婚のメルマガなんて。。

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■認知症と離婚
■編集後記





■認知症と離婚

認知症と離婚って直接関係なさそうですよね。
しかし、意外と相談があったりするのです。

<こんな相談が多い>
お母さんは、以前、お父さんと離婚したいとしきりに言ってた。
そのお母さんが認知症となった。
今は、離婚したいという意思表示が出来ない。
そんなお母さんの世話をお父さんはしてくれない。
子どもから見たら虐待をしているように思われる。

<認知症となったら離婚は難しい>
実は、認知症の方の場合も、本人の意思で協議離婚をする事が出来ます。
しかし、本人の意思を表示することが困難です。
また、離婚にあたっての財産分与等のお話合いは、出来ない可能性が高いと考えられます。
但し、民法に定められた離婚理由がある場合は、裁判を行うことが可能です。
とはいえ、裁判を行っても必ず離婚が認められるわけではありません。

〜民法抜粋(ここから)〜
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起す
  ることができる。
  一 配偶者に不貞な行為があったとき。
  二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
  四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
 2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
〜民法抜粋(ここまで)〜


更に、裁判の場合には、後見人等が必要となる場合があり、離婚の裁判の前に後見人等の選任の手続きが必要となるのです。
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<どうすれば良いか>
認知症になる前に自分の意思で離婚の協議をして離婚をすることが良いと思います。
しかし、ほとんどの人は、自分が認知症になるとは思いもしませんよね。
そこで考えられる良い方法は、『問題を先送りにしない事』です。
  • 夫婦の危機を感じたら、まず、話し合い等で夫婦関係を改善!
    →自分が夫婦の危機と感じている場合でも相手(夫または妻)は、全く感じて無い事が多いものです。また、その事が離婚の意思を固めていく要因ではないでしょうか。
  • 夫婦関係が改善出来ないなら離婚の話し合いを
    →問題の先送りで、老後に大問題を生じるリスクを考えて今、行動してはと思います。
  • 問題を先送りしてしまった場合
    →夫婦関係の問題では無く、自分自身の安全を考えましょう。具体的には、配偶者から虐待を受けないような環境づくりです。地域包括支援センターへ早めの相談をお勧めします。

<両親の離婚問題に巻き込まれないように>
お母さんが虐待されているからと、お母さんを子どもさん宅に引き取ったりすると、両親の離婚問題に巻き込まれてしまいます。
両親の年齢によっては、相続争いの火種を作る可能性があります。
このような場合、まずは、地域包括支援センターに相談です。


■編集後記

ネットで「クリスマス 離婚」と検索すると、クリスマスプレゼントは、離婚届という記事がありました。
離婚したくて頑張っている人にとっては、良いクリスマスプレゼントかもしれませんね。
しかし、クリスマスまで、もう間がありません。
無理に離婚届をプレゼントして貰うより、しっかり離婚の協議をして来年早々に離婚される事をお勧めします。

もし、年末年始に離婚に関しての相談先が無い!!!と困りましたら、弊所へご相談ください。
1月1日以外は、営業してます〜

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