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2017年12月06日 離婚と祭祀に関する権利


もう12月ですね。
街なかは、年末モードですね。
年末年始は、お墓参りに行かれる予定の方もいらっしゃいますよね。
離婚したら、どうなるんだろう?と思う方もきっといらっしゃいますよね!

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■離婚と祭祀に関する権利
■編集後記





■離婚と祭祀に関する権利

ご先祖様が眠るお墓は、祖先の祭祀を主催すべき者が管理します。
これは、民法(第八百九十七条)に以下のように定められています。

◯系譜、祭具及び墳墓の所有権は
  1. 慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。
  2. 被相続人の指定がある場合には、指定された者が承継する。
  3. 慣習が明らかでない場合には、家庭裁判所が定める。
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例えば、以下のような場合も考えられます。
  • 婿養子になった。
  • 奥さんの実家の祖先の祭祀を主催すべき者に指定された。
こんな場合に離婚したら、どうなるのでしょうか???

大丈夫です!
ちゃんと民法(第七百六十九条)に以下のように定められています。


◯婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、祖先の祭祀を主催すべき者となり、協議上の離婚をしたときは
  1. 当事者その他の関係人の協議で、祖先の祭祀を主催する権利を承継すべき者を定めなければならない。
  2. 当事者その他の関係人の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所がこれを定める。

婿養子に入って離婚したのに別れた奥さんの実家の先祖の祭祀を主催すべき者のままって変な感じですもんね。

とは言え、協議をしなければ無条件で祭祀を主催すべき者から卒業ということでも無いので面倒ですね。。

少し蛇足ですが、上記に記載したことは、復氏届や姻族関係終了届を出した場合にも適用される旨が民法(第七百五十一条第二項)に定められています。


■編集後記

寒くなってくると、弊所の離婚のサイトのアクセス数が多くなるのは、何故でしょうか。。
ひょっとしたら、相談したいけど、寒いから出かけたくないなぁという方が多いのでしょうかね。
そんな方へ!!!
弊所の相談は、メール、電話でも行えます。
尚、面談の場合は、ご自宅等へ出張する事も出来ます。
弊所では、初回の相談料は無料ですので、お気軽にご相談ください。

※補足
  • 電話と対面は、事前にご予約ください。
  • 面談の際の出張は、地域によって出張費や交通費が必要となります。
  • 詳しくはお問い合わせください。



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