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2017年9月27日 年収とは
今年の夏は、離婚の相談があまり無かったのですが、秋になって増えて来てます。
たまたまですかね。
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■年収とは
■編集後記
■年収とは
離婚の相談の際には、「養育費・婚姻費用算定表」を使うことが多いのです。
「養育費・婚姻費用算定表」では、権利者と義務者の年収から養育費や婚姻費用が簡単に算定出来ます。
この年収は、”給与”と”自営”で分かれて記載されています。
「養育費・婚姻費用算定表」が考えている年収とは、どのような金額なのか、しっかり理解しておかないと、算定結果が変わってきます。
以下、「養育費・婚姻費用算定表」の説明文に記載されている内容を抜粋します。
〜抜粋(ここから)〜
<給与所得者の場合>
源泉徴収票の「支払金額」(控除されていない金額)が年収に当たります。
<自営業者の場合>
確定申告書の「課税される所得金額」が年収に当たります。
なお「課税される所得金額」は,税法上,種々の観点から控除がされた結果であり、実際に支出されていない費用(例えば、基礎控除・青色申告控除・支払がされていない専従者給与など)を「課税される所得金額」に加算して年収を定めることになります。
〜抜粋(ここまで)〜
「養育費・婚姻費用算定表」は、東京・大阪家庭裁判所では、参考資料として広く活用されているとの事ですが、調停では無く話し合いの際にも目安として使われることが多いものです。
「養育費・婚姻費用算定表」を使う際には、年収を正しく理解した上で使うようにすることをお勧めいたします。
蛇足ですが、、
相談をされる方の中には、”手取り”と”月給の額面”を間違って理解されている方もいらっしゃいました。
相談者様は、権利者に該当される方でした。
当初、手取りで●●万円と話をされていた為、一緒に相談を受けていた税理士と社労士が年収を想定して、「養育費・婚姻費用算定表」を参照して、算定表では◎◎万円みたいですねと話をしていました。
ところが、よくよくお話をお聞きすると、●●万円は、手取りではなく、月給の額面でボーナスは無いとの事。。
その為、算定表の金額が変わりました。
「養育費・婚姻費用算定表」を使用する際には、年収の定義をしっかり相談者様と合せる必要がある事を痛感しました。
そこで、今回のメルマガは、年収について書いてみた次第です!
■編集後記
離婚は、精神的な負担が重いものです。
難しい相談ではなくても、愚痴を言うだけでも少し精神的にホッとすると思います。
弊所では、初回の相談料は無料ですので、難しい相談じゃなく愚痴でも構いませんのでご利用ください。
相談は、メール、電話、対面で行えます。
電話と対面は、事前にご予約ください。
対面の場合、出張も可能ですが、遠方の方の場合、交通費や出張費が必要となるかもしれません。
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