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2017年8月30日 離婚と戸籍
離婚後の戸籍がどうなるのか心配な方(興味ある方)いますよね?
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■離婚と戸籍
■編集後記
■離婚と戸籍
離婚後の戸籍に関しての質問を頂くことがあります。
しかし、なかなか、上手く理解して頂けないことも多いのです。
戸籍って難しいですよね。。
さて、本題に入ります。
<離婚後の戸籍(筆頭者)>
戸籍には筆頭者という方が存在します。
例えば、山田花子さんと佐藤太郎さんが結婚して、佐藤さんの氏を名乗ることにされた場合、筆頭者は、佐藤太郎さんです。
離婚後の戸籍は、筆頭者の方と筆頭者の元配偶者の方で異なる動きをします。
せっかくですので、この佐藤さんご夫妻が離婚をした場合に関してご説明します。
筆頭者は、夫の佐藤太郎さん。
離婚後の夫の現在戸籍には、ご自分の名前と共に元配偶者の花子さんが記載された状態です。
花子さんに関しては「除籍」という文字が記入または×で名前を消されているのいずれかの状態となります。
平成6年以降、おおくの市町村では戸籍のコンピュータ化を行っています。
この対応が行われた市町村の場合には、「除籍」という文字が記入されます。
まだ未対応の市町村の場合には、花子さんの名前が×で消されています。
<離婚後の戸籍(筆頭者の元配偶者)>
引き続き、これ以降の説明には、佐藤さんご夫妻に登場して貰います。
筆頭者の元配偶者は、花子さん。
離婚後の花子さんの戸籍には、下記の2つ行き先を選択出来ます。
1.親の戸籍へ戻る
この選択をするには、以下の条件全てを満たすが必要です。
- 親の戸籍から出て、佐藤太郎さんと婚姻した
- 離婚後の姓は、山田とする
- 自分の子どもと同じ戸籍には入らない
2.新しく戸籍を作る(花子さんが筆頭者)
この選択には、特に条件はありません。
※補足
上記1.2.のいずれの選択をした場合にも離婚前の戸籍とリンクさせる為の情報として佐藤太郎さんの名前が戸籍に記載されます。
<離婚後の戸籍>
佐藤さんご夫妻は、離婚後にもお互いの戸籍に配偶者の名前が記載された状態となります。
この状態をなんとかしたいという方も中にはいらっしゃいます。
なんとか出来る方法はあります。
他の市町村へ本籍地を変更(転籍)することです。
しかし、本籍地と住民票所在地を一緒にされている方の場合、不便ですよね。
そうすると、再度の転籍が必要となり面倒ですね。
また、転籍を繰り返すと相続の時に取得する戸籍の枚数が増えて費用がかかるのです。。
<戸籍についての補足>
戸籍には、「現在戸籍」「除籍」「改製原戸籍」の3種類あります。
◯「現在戸籍」
まさに現在の戸籍です。
◯「除籍」
抜け殻です。
転籍をした場合には、抜け殻になります。
その他には、以下の状態となった場合に抜け殻となります。
…戸籍の中のメンバー(子ども)は、結婚すると出て行きます。
分籍届を出して親とは別の戸籍を作成する場合も出ていきます。
…戸籍の中のメンバー(配偶者)は、離婚すると出ていきます。
…戸籍の筆頭者は、亡くなったら出ていきます。
※現在戸籍に記載された全ての人が出ていくと除籍になるのです。
◯「改製原戸籍」
戸籍法の改定によって新しい戸籍は、今までの戸籍とフォーマットが異なることがあります。
そうしますと、今まで記載されていた情報が引き継がれないことになりますので、バックアップが必要です。
そのバックアップの戸籍が改製原戸籍なのです。
<最後に蛇足>
戸籍についての補足をしたのは、どんなに離婚歴を消そうとしても絶対に除籍や改製原戸籍に残るということをお伝えしたかったのです。
完全に離婚歴は消えません!
■編集後記
離婚問題を抱えた人にとっては、まだ先の事という内容だったかもしれませんが、知ってて損はないかと思います。
離婚についてのお困り事やお悩み事、離婚後のお困り事がある方は、お気軽に弊所の初回無料相談をご利用ください!
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