自分が生きている時には、認知出来ない事情があるけど、自分亡き後は、自分が親である事を子に分からせたいという場合に使うことが出来ます。
但し、自分亡き後に妻がとても悲しむ事になるかもしれませんので注意が必要です。
子どもが成年になっている場合には、その子が承諾しなければ認知が出来ません。
子ども側の気持ちとしては、「自分が大人になるまでほっといて、今更認知して老後の面倒を見ろというのか!」という場合もあるかもしれません。
これは良く知られていると思います。
胎児のお母さんの承諾が必要という事に注意が必要です。
子が亡くなった後でも認知が可能です。
但し、直系卑属が成年者の時には、その人の承諾が必要です。
子ども側から認知をしてという訴えですが、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは認知の訴えを提起出来ないことに注意が必要です。
行政書士 田中諭
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