例えば、家を購入する際に夫が金融機関よりお金を借りたとします。
夫は債務者となり、借りたお金を返済する義務があります。
その際に、妻が保証人となったとします。
そうしますと、夫が借りたお金を返済しない場合には、妻が代わりに返済することになる可能性が生じます。
可能性と言うのは、夫がお金を持ってるのに返済しない場合に妻に対して金融機関が返済を求めても「私に返済しろと言う前に、まず夫からお金を回収するようにしなさい」と言い返す事が出来るからです。
もちろん、夫が本当にお金が無いなら、妻が支払わなければですが。。
そこで、連帯保証人の登場です。
もし、夫が家を購入する際に金融機関よりお金を借りた際に妻が連帯保証人となった場合どうなると思いますか?
この場合、夫にお金があろうと無かろうと、金融機関は、自由に妻に「返済してね!」と言う事ができ、妻は言い返す事が出来ないのです。
つまり、連帯保証人とは、債務者と同じ義務が生じるのです。
離婚したからと連帯保証人ではなくなりません。
別の連帯保証人を用意するなど、金融機関が納得する状況が必要です。
お誘いの圧倒的多数は、住宅ローンではないでしょうか?
多くの住宅ローンでは、連帯保証人は必要とされませんが、借入金額に対して年収が少ない場合などは、連帯保証人を求められることがあります。
しかし、仲良し夫婦の場合、、
「どうせ夫婦で住む家なので、二人で返済していくもの。」
「だったら、どちらが債務者でどちらが連帯保証人でも良いよね。」
と考えて連帯保証人となってしまう可能性がありますよね。
仲良し夫婦は、離婚の事は考えないと思いますが、連帯保証人はしっかりと考えて決めることをお勧めします。
自営業の方の場合、金融機関より融資を受ける際に配偶者を連帯保証人とすることを求められる場合もあります。
この場合も、仲良し夫婦は、、
「二人で力を合わせて頑張れば平気。」
と考えて連帯保証人となってしまう可能性がありますよね。
連帯保証人は、安易になって後で後悔することの無いようにしてください。
弊所でも住宅ローンで連帯保証人となっているといったご相談や事業を大きく展開する際に連帯保証人となるように求められて困っていると言った相談をお受けすることがあります。
なんとなく将来後悔しそうだなぁと思ったら、誰かに相談しましょう!
行政書士 田中諭
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