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2017年5月10日 父未定の子
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■父未定の子
■編集後記
■父未定の子
弊所が経験した案件(と言っても弊所を経由して弁護士さんへ行った案件)をご紹介したいと思います。
〜こんな案件(ここから)〜
○日本人の女性が民法(第七百三十三条)で定められた再婚禁止期間中に再婚
- 再婚相手は外国人の方でした
- 再婚禁止期間が定められた国は、日本以外にほとんどないようです
※つまり、再婚相手の国には再婚禁止期間が無かった為、再婚できたとの事
○その後、前婚の解消から300日以内に子どもを出産
- 再婚禁止期間に違反して再婚した女性が前婚の解消から300日以内に子どもを出産した場合、裁判所が父を定める事が民法(第七百七十三条)に定められている
- この場合、母が「父が未定の子」として出生届を出さなければならない事が戸籍法(第五十四条)に定められている
〜こんな案件(ここまで)〜
前婚の解消から300日以内の出産の場合、「嫡出否認」「親子関係不存在確認」「強制認知」のいずれかにて対応するものと思いましたが、再婚相手が外国人の方の場合には、出生届が『父が未定の子』となり、裁判所が子の父を定めるのですね。
日本人同士の婚姻や離婚も大変ですが、外国人の配偶者が登場すると大変さの難易度があがります。
行政書士の立場では、「日本の法律には、再婚禁止期間や嫡出の推定ということが定められている事を十分理解した上で行動されますように」と言う事しか出来ません。
本当に気をつけてくださいね!
■編集後記
弊所では、たまに外国人の方が絡む離婚のご相談をお受けしております。
しかし、私は、日本語以外出来ません事ご承知おきください!
弊所では、格安な相談し放題のプランがあります。
尚、メール・電話・対面の方法を問わずに初回のご相談料は無料です。
万一、どうしても話し合いが解決せずに調停や裁判となった場合には、弁護士さんや司法書士さんをご紹介することも出来ます。