離婚に際して夫から何も貰いたくない。○夫
しかし、子どもには何か残してあげたい。
もし、夫が借金作ったりしたら、せっかくのマイホームを手放す事になり、子どもに何も残してあげられないかもしれない。
離婚に際して妻には何も与えたくない。◎話し合いの結果
しかし、子どもに対しては、悪い印象は無い。
もし、子どもが自宅(不動産)を欲しいならあげても良い。
財産分与は無し。
その代わりに子どもへ自宅(不動産)を贈与しよう。
離婚に際して夫から貰える物は貰いたいが夫には金があまり無い。○夫
不動産が夫婦共有名義となっているが、離婚後はその状態を解消したい。
離婚で子どもに迷惑かけるので、自分の持分は子どもに渡したい。
離婚に際して妻の言うことに協力したいが、あまり金が無い。◎話し合いの結果
妻の持分を子どもに名義変更する手続きくらいであればお金はある。
財産分与は無し。
その代わりに共有名義の不動産の妻の持分を子どもへ贈与する為に必要なお金は出す。
相続の場合は、固定資産税評価額の1000分の4で済むのに、贈与の場合は、1000分の20となります。2.不動産取得税の支払いがある
相続の場合には、必要無いのに、贈与の場合は、支払う必要があります。3.贈与税の支払いがある
離婚に伴う財産分与であれば、贈与税は不要です。4.固定資産税を子どもが支払うことに
(但し、不動産を渡した側に譲渡所得税が課税されます)
相続税と比べると基礎控除が少ないので課税額が大きな物となります。
尚、相続時精算課税制度の利用で、贈与税を回避し、相続税で計算するという方法もありますが、年齢要件がありますので注意が必要です。
…お父さん(またはお母さん)が贈与をした年の1月1日時点で60歳以上でなければ、相続時精算課税制度が利用出来ません。
不動産を貰うと固定資産税もついてきます。
子どもさんが固定資産税を支払っていくことになる事は、ちゃんと子どもさんに伝えておく必要があります。
行政書士 田中諭
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