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2017年3月15日 離婚の際に子どもへ不動産を贈与


離婚の際に、お子さんへの贈与も話し合われる事があるのですね。

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■離婚の際に子どもへ不動産を贈与
■編集後記

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■離婚の際に子どもへ不動産を贈与

離婚の際には、『夫婦が築き上げた財産をどのように分けるか』について話し合いが行われる事が一般的だと思ってました。
しかし、中には、「財産分与の代わりに子どもに不動産を贈与して欲しい」と思う方もいらっしゃいます。

例えばこんなケースがありました。

<ケース1:夫(父)から子どもへ不動産を贈与>
○妻
離婚に際して夫から何も貰いたくない。
しかし、子どもには何か残してあげたい。
もし、夫が借金作ったりしたら、せっかくのマイホームを手放す事になり、子どもに何も残してあげられないかもしれない。
○夫
離婚に際して妻には何も与えたくない。
しかし、子どもに対しては、悪い印象は無い。
もし、子どもが自宅(不動産)を欲しいならあげても良い。
◎話し合いの結果
財産分与は無し。
その代わりに子どもへ自宅(不動産)を贈与しよう。
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<ケース2:妻(母)から子へ不動産を贈与>
○妻
離婚に際して夫から貰える物は貰いたいが夫には金があまり無い。
不動産が夫婦共有名義となっているが、離婚後はその状態を解消したい。
離婚で子どもに迷惑かけるので、自分の持分は子どもに渡したい。
○夫
離婚に際して妻の言うことに協力したいが、あまり金が無い。
妻の持分を子どもに名義変更する手続きくらいであればお金はある。
◎話し合いの結果
財産分与は無し。
その代わりに共有名義の不動産の妻の持分を子どもへ贈与する為に必要なお金は出す。


贈与の際には、注意して欲しい事があります。

1.登録免許税が高い
相続の場合は、固定資産税評価額の1000分の4で済むのに、贈与の場合は、1000分の20となります。
2.不動産取得税の支払いがある
相続の場合には、必要無いのに、贈与の場合は、支払う必要があります。
3.贈与税の支払いがある
離婚に伴う財産分与であれば、贈与税は不要です。
(但し、不動産を渡した側に譲渡所得税が課税されます)
相続税と比べると基礎控除が少ないので課税額が大きな物となります。
尚、相続時精算課税制度の利用で、贈与税を回避し、相続税で計算するという方法もありますが、年齢要件がありますので注意が必要です。
…お父さん(またはお母さん)が贈与をした年の1月1日時点で60歳以上でなければ、相続時精算課税制度が利用出来ません。
4.固定資産税を子どもが支払うことに
不動産を貰うと固定資産税もついてきます。
子どもさんが固定資産税を支払っていくことになる事は、ちゃんと子どもさんに伝えておく必要があります。

離婚の際には、様々な方法で財産を分ける事が出来るものですね!


■編集後記

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