不動産を共有した夫婦がいました。
夫は、自由が好きな人で、妻は、夫を束縛する人でした。
夫は、妻から離れてひとりで行きていきたいと考え離婚を提案。
妻は、本心は嫌だったけど、勢いで離婚に同意。
離婚協議では、自宅の土地建物の夫の持分を妻に渡す事にしました。
そうして、離婚届けを提出。
夫は、離婚に伴い別の市町村へ住民票を移しました。
その後、約束していた不動産の持分を元妻に渡す為の手続きをしました。
☆ここが問題☆
持分を元妻に渡す前に住民票を移動したので、登記内容と住民票の住所が異なる事になりますので、まず「住所変更」の登記が行われます。
その後に持分を元妻に渡す登記が行われる事になります。
つまり、登記事項証明書には、離婚後に転居した場所(住民票上の住所)が記載されてしまう事になります。
☆こまった事に…☆
元妻は、登記事項証明書を見て、あぁ、あそこに住んでるのね、今度遊びに行ってあげよう〜と思いました。(これは、やっちゃ駄目ですけど)
行政書士 田中諭
〒350-1233
埼玉県日高市下鹿山502-15
TEL 042-985-7566
FAX 042-985-7566
mail:contact@ivy-g.com
予約受付時間:
平日 9:00〜18:00
※ご相談は先にご予約が
なければいつでも可能です。
土日祝夜間のご相談も
割増等はありません。
※「お問い合わせ」からの
ご予約は24時間365日
受付ております。