本文へスキップ

離婚公正証書離婚協議書のご相談は埼玉県日高市のアイビー行政書士事務所へ

お問い合わせはお気軽に!メールやお電話で受け付けております。
電話:042-985-7566 メール:contact@ivy-g.com

メールマガジン バックナンバー


2017年3月1日 土地や建物の登記事項証明書について


不動産を所有されているご夫婦は、土地や建物の登記事項証明書に記載される内容などについての理解が必要だと思います。

<メニュー>
■土地や建物の登記事項証明書について
■編集後記




■土地や建物の登記事項証明書について

土地や建物の登記事項証明書は、所有する人の”住所”や”名前”が記載されています。
(もちろん、他にもいろんな事が記載されます。しかし、このメルマガは離婚のメルマガですのですので、他の話は割愛です。)

一般的には、住所や名前を調べるのは、難しいものです。
しかし、土地や建物の登記事項証明書は、誰でも自由に取得する事が出来るのです。(もちろん手数料が必要です)

どういう事なのか分かりにくいと思いますので、例を出して説明いたします。

<例:離婚後に不動産を贈与した>
不動産を共有した夫婦がいました。
夫は、自由が好きな人で、妻は、夫を束縛する人でした。
夫は、妻から離れてひとりで行きていきたいと考え離婚を提案。
妻は、本心は嫌だったけど、勢いで離婚に同意。
離婚協議では、自宅の土地建物の夫の持分を妻に渡す事にしました。
そうして、離婚届けを提出。
夫は、離婚に伴い別の市町村へ住民票を移しました。
その後、約束していた不動産の持分を元妻に渡す為の手続きをしました。

☆ここが問題☆
持分を元妻に渡す前に住民票を移動したので、登記内容と住民票の住所が異なる事になりますので、まず「住所変更」の登記が行われます。
その後に持分を元妻に渡す登記が行われる事になります。
つまり、登記事項証明書には、離婚後に転居した場所(住民票上の住所)が記載されてしまう事になります。

☆こまった事に…☆
元妻は、登記事項証明書を見て、あぁ、あそこに住んでるのね、今度遊びに行ってあげよう〜と思いました。(これは、やっちゃ駄目ですけど)
離婚について一緒に勉強してみませんか?バックナンバーはこちら
登記事項証明書は、住所が記載されるのに簡単に取得出来るという事を理解する必要があります。

また、住民票の移動のタイミングによっては、住所変更の登記も必要となり、新しい住民票上の住所が登記事項証明書に記載されるという事も理解する必要があります。


■編集後記

最近、不動産屋さんのような状態です。
もちろん私は不動産屋さんではありませんので、懇切丁寧に提携する不動産屋さんにお話を繋いだり、提携する司法書士さんへお仕事をお願いしたりしています。
その場合、弊所はタダ働きであったり、低額の報酬であったりする事も多いのですが、お客様に喜んで頂けるので、頑張っています!

さて、弊所では、離婚協議書等の作成を考えている方を対象に3ヶ月相談し放題コース3万3千円(税込)というプランがございます。
最終的に離婚協議書を作成しなかった場合には、これ以上の報酬をお支払する必要はありません。

離婚協議書を作成される場合には、プラスαの料金のお支払で済みます!
とても良心的で格安なコースです。

どこに相談しようかなと思ったあなた!
まずは、初回無料相談でお試しください。
メール・電話・対面の方法を問わずに初回のご相談料が無料です。

離婚に関する疑問・お困りごとの「私場合は?」無料相談してみませんか?











 アイビー行政書士事務所
 アイビー行政書士事務

離婚でお困りの方はアイビー行政書士事務所へ相談してみませんか?     

 行政書士 田中諭
 〒350-1233
 埼玉県日高市下鹿山502-15
 TEL 042-985-7566
 FAX 042-985-7566
 mail:contact@ivy-g.com

 予約受付時間:
 平日 9:00〜18:00
 ※ご相談は先にご予約が
  なければいつでも可能です。
  土日祝夜間のご相談も
  割増等はありません。
 ※「お問い合わせ」からの
  ご予約は24時間365日
  受付ております。

離婚のご相談、電話・メール・Skypeで安心してお気軽にご相談ください