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2016年12月21日 連絡先等の変更
離婚協議書を作成する際に忘れずに書いて欲しい事があります。
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■連絡先等の変更
■編集後記
■連絡先等の変更
離婚協議書を作成する場合、財産分与や慰謝料、養育費といった事はきちんと記載されると思います。
しかし、住所・勤務先・連絡先等が変更となった場合に相手方へ連絡する旨を記載しない方が、いらっしゃるようです。
養育費の取り決めがある場合には、このことは忘れずに記載しないと大変な事になる場合もあります。
それは、こんな事が考えられるからです。
〜考えられる事(ここから)〜
- 離婚協議書で決めた養育費の支払いがストップしました。
- 相手に連絡しようと考えたが、連絡先が変わっており、連絡不能。
- 給与を差し押さえようと考えたが、転職しており、勤め先が分からず。
〜考えられる事(ここまで)〜
相手と連絡を取るためには、友人知人親類に聞き込みを行ったり、戸籍や住民票から住所を調べたり等しなければなりません。
勤め先を調べるには、ご自身で張り込みをしたり、探偵さんを雇ったりしなければなりません。
とても大変です。
そのような事にならないように住所や勤務先や連絡先が変わった場合には、速やかに通知するように約束をし、離婚協議書にも記載する事をお勧めします。
もちろん、このような文言があっても守らない方はいると思います。
しかし、簡単に出来る対策はやっておくべきだと思います。
■編集後記
この記事が掲載されるのはクリスマス頃です。
そんな時期に離婚の記事を掲載するなんて、ちょっと抵抗がありましたので、今回はさらりとした内容にしました。(言い訳です。。)
クリスマスと聞くと何やら楽しい気分になる方が多いと思います。
しかし、私の場合は、「クリスマスを楽しんでいるカップルの中には不倫の方もいるんだろうな。きっと、バレて後で後悔するんだろうな。」と妄想が広がります。
不倫は、バレます。
しかも慰謝料を請求されます。
なので、しない事です。
どうしても夫婦関係が改善出来ないようでしたら、無理して夫婦でいる必要はないと思います。
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