配偶者控除の対象となる(かも)しれません!●離婚した場合
配偶者控除の対象となるためには”生計を一にしていること”などの要件がありますので、(かも)という表現になります。
年末調整で還付金が貰えると嬉しいですよね!!!
配偶者控除の対象となりません。。
扶養控除の対象ともならない(かも)しれません。。
子が元妻(元夫)と一緒に出ていってしまい、養育費等の支払いもしない場合には、対象となりません。
※蛇足※
国税庁のホームページにて以下のような内容が公開されています。
【生計を一にするかどうかの判定(養育費の負担)|所得税目次一覧|国税庁】”生計を一にしていること”とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではなく、勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、これらの親族は生計を一にするものとして取り扱っているところです。
1日早く入籍してれば、配偶者控除の対象となり、年末調整で還付金が貰えたかもしれません。。○離婚した場合
ガッカリ。。
1日早く離婚してれば、配偶者控除の対象とならずに、年末調整で不足する税額を徴収されていたかもしれません!
良かった良かった!!!
行政書士 田中諭
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