本文へスキップ

離婚公正証書離婚協議書のご相談は埼玉県日高市のアイビー行政書士事務所へ

お問い合わせはお気軽に!メールやお電話で受け付けております。
電話:042-985-7566 メール:contact@ivy-g.com

メールマガジン バックナンバー


2016年11月09日 誓約書・示談書・合意書


夫(または妻)が浮気をした。
でも、まだ離婚までは考えられない。
と言って、あーそーですかで済ますのも釈然としない。

そんな方の為に「誓約書・示談書・合意書」がございます。

<メニュー>
■誓約書・示談書・合意書
■編集後記


離婚に関する疑問・お困りごとの「私場合は?」無料相談してみませんか?


■誓約書・示談書・合意書

「誓約書」「示談書」「合意書」ってどれも同じと思われる方が多いかもしれませんので、少し説明いたします。

実は、大きく「誓約書」と「示談書・合意書」に分ける事が出来るのです。
そして、「示談書」と「合意書」には大きな差はないのです。

○誓約書とは
片務契約と呼ばれる種類の契約となります。
誓約書は、当事者の一方(義務を負う側)が他方当事者に対して法的な約束事をして他方当事者に差し出す書類の事です。
同じような書類としては、念書と呼ばれる書類もあります。

○示談書・合意書とは
双務契約と呼ばれる種類の契約となります。
当事者の双方が話し合いをし、お互いが納得をして交わす契約書の事です。
示談書・合意書・和解書と呼ばれる種類の書類の内容に大きな差はありません。


さて、夫(または妻)が浮気をした話に戻ります。

あーそーですかで済ますのも釈然としないあなたは、「誓約書・示談書・合意書」を書いて欲しい人がいますよね。
それは、浮気相手と夫の二人ですよね。

<浮気相手には>
浮気相手の方と合意ってなんとなく釈然としない感が残るかなと思いますので「誓約書」か「示談書」が良いかなと思います。
…これは、私の主観的な考えですので、もちろん「合意書」でも良いです。
書類のタイトルよりも中身をしっかり決めなきゃです!

<夫(または妻)には>
まだギリギリ身内の状態ですので、示談って微妙な表現だと思いますので、「誓約書」か「合意書」が良いかなと思います。
…これは、私の主観的な考えですので、もちろん「示談書」でも良いです
というか、「合意書」も私の主観では無しかなと思います。
離婚について一緒に勉強してみませんか?バックナンバーはこちら







私の知る限りでの話ですが、男性と女性では対応が異なるようです。

○女性の場合
配偶者が浮気をした場合、『もう二度としないでね』『一緒に頑張って元どおりの二人に戻ろうね』という方が多いようです。
そのような場合には「合意書」でも良いですね。
  • 但し、懲りずに繰り返し浮気をすると女性は、絶対に許さなくなり、一度許せなくなったら確実に離婚を主張されるようです。
○男性の場合
配偶者が浮気をした場合、『絶対に許さない!』しかし、自分から離婚を切り出す事が出来ずに困ったなぁという方が多いようです。
そのような場合には、「誓約書」が効果的かもしれません。

書類の作成に悩んだら行政書士にご相談ください!!!


■編集後記

離婚についてお悩みの方は、お気軽に弊所へご相談ください。
弊所は、メール・電話・対面の方法を問わずに初回のご相談料が無料です。


離婚に関する疑問・お困りごとの「私場合は?」無料相談してみませんか?







 アイビー行政書士事務所
 アイビー行政書士事務

離婚でお困りの方はアイビー行政書士事務所へ相談してみませんか?     

 行政書士 田中諭
 〒350-1233
 埼玉県日高市下鹿山502-15
 TEL 042-985-7566
 FAX 042-985-7566
 mail:contact@ivy-g.com

 予約受付時間:
 平日 9:00〜18:00
 ※ご相談は先にご予約が
  なければいつでも可能です。
  土日祝夜間のご相談も
  割増等はありません。
 ※「お問い合わせ」からの
  ご予約は24時間365日
  受付ております。

離婚のご相談、電話・メール・Skypeで安心してお気軽にご相談ください