調停とは、お話合いによって双方が合意することで紛争の解決を図る手続の事であって裁判のように勝ち負けを決めるものではありません。
調停では、一般の市民の中から選ばれた調停委員という方が、裁判官と一緒にお話しを伺う事になります。
婚姻関係にある方が離婚をする場合には、下記の二種類の調停があります。
- 夫婦関係調整調停(離婚)
離婚に伴う財産分与や慰謝料、親権者、年金分割等についての話し合いをする調停です。
- 夫婦関係調整調停(円満)
夫婦の関係を元の円満な関係に戻すために話し合う調停です。
円満から離婚の調停へ移る場合もあります。
事実婚の方が関係を解消する場合にも、調停は利用出来ます!
- 内縁関係調整調停
内縁関係にある男女関係について解消することや財産分与、慰謝料などについて話し合う事ができます。
内縁関係を解消した方が良いかどうか迷ってる場合にも利用出来ます。
もし、お二人だけで話し合いが出来なくて専門家に間に入って貰う場合には、弁護士さんにお願いするしかありません。
事実婚の方が関係を解消する場合には、お金が無くて困っている場合も多いと思われます。
調停は、とても安い費用で利用が出来る点が良いですね。
内縁関係調整調停の詳細は、以下の裁判所のページをご参照ください。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_19/
婚姻関係にある方も事実婚の方も公正証書を作成する事は可能です。
公正証書のタイトルが少し変わりますが同じ効果のある書類が作成可能です。
公正証書を作成する場合、財産分与や慰謝料、養育費の額や作成する書類の枚数等によって手数料が変わってきます。
- 離婚給付契約公正証書
- 内縁関係解消に伴う給付契約公正証書
多くの場合、調停よりも手数料は高額となります。
更に行政書士等の専門家を利用して公正証書を作成する場合には、別途報酬も必要となります。
但し、公正証書を作成する方が早く作業が完了しますので、時間の節約になります。
行政書士 田中諭
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