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2016年7月6日 未成年者の婚姻と離婚


選挙権の年齢が満20歳から満18歳へと引き下げられ未成年者も選挙に参加できるようになりましたね。

ところで、未成年者は、婚姻も出来るってご存知ですよね?
では、離婚も?

今回は、未成年者の婚姻と離婚に関してメルマガを書きたいと思います。

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■未成年者の婚姻と離婚
■編集後記


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■未成年者の婚姻と離婚

まずは、質問です。

未成年者の婚姻は、何歳から可能だと思いますか?
○男性と女性で婚姻可能な年齢が異なる
「男性は、18歳」「女性は、16歳」になると婚姻をする事が出来ます。
〜民法抜粋〜
(婚姻適齢)
第七百三十一条
男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。

ひとつ注意点があります。
未成年者は、当事者同士の意思だけでは婚姻する事が出来ません。
○父母の同意
未成年者が婚姻する場合には、父母の同意が必要です。
〜民法抜粋〜
(未成年者の婚姻についての父母の同意)
第七百三十七条
未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。


父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。

未成年者は、婚姻をすると何かが変わります。
何が変わるのかご存知でしょうか?
○成年擬制
未成年者が婚姻をすると成年に達したとみなされます。
これはどういう事かと言いますと、法律行為を単独で行う事が出来るようになるということです。
各種の契約を未成年者が結ぶ場合には、親権者の同意が必要となります。
婚姻後も親権者の同意が必要だと独立した家庭を持って生活を送る事が難しいと考えられます。
そのために成年に達したとみなされます。
〜民法抜粋〜
婚姻による成年擬制)
第七百五十三条
未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。

じゃあ、未成年者が離婚をすると、どうなるのでしょうか?
再び未成年者扱い(本当に未成年者ですが…)に戻るのでしょうか??
○戻りません!
未成年者の法律行為は、法定代理人の同意が無い場合には、取り消すことが出来ます。
成年に達したとみなされていた事で単独で行った法律行為が未成年者に戻ったからと取り消されたら、大変な事になってしまいます。
そういう事などから、戻らないのです。
もちろん、離婚をするという行為も法定代理人等の同意は不要です。
しっかり自分自身で考えて対応する事になります。

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■編集後記

未成年者でも離婚をする時は、自分自身で対応しなければなりません。
大変だなぁと思われたかもしれません。
しかし、離婚は、未成年者だけじゃなく、成年の方でも大変です。
離婚の最低条件は、離婚届を出す事ですが、婚姻の解消にともなって色んな事を当事者間で約束をされる事が一般的です。
その約束を離婚協議書等の文書にする際に是非とも我々行政書士に相談していただけたらと思います。

弊所は、メール・電話・対面の方法を問わずに初回のご相談料が無料です。
行政書士に出来ない事は、他の士業者を紹介する事も出来ます。
是非ご利用ください。

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