○男性と女性で婚姻可能な年齢が異なる
「男性は、18歳」「女性は、16歳」になると婚姻をする事が出来ます。
〜民法抜粋〜
(婚姻適齢)
第七百三十一条
男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。
○父母の同意
未成年者が婚姻する場合には、父母の同意が必要です。
〜民法抜粋〜
(未成年者の婚姻についての父母の同意)
第七百三十七条
未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
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父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。
○成年擬制
未成年者が婚姻をすると成年に達したとみなされます。
これはどういう事かと言いますと、法律行為を単独で行う事が出来るようになるということです。
各種の契約を未成年者が結ぶ場合には、親権者の同意が必要となります。
婚姻後も親権者の同意が必要だと独立した家庭を持って生活を送る事が難しいと考えられます。
そのために成年に達したとみなされます。
〜民法抜粋〜
婚姻による成年擬制)
第七百五十三条
未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。
○戻りません!もちろん、離婚をするという行為も法定代理人等の同意は不要です。
未成年者の法律行為は、法定代理人の同意が無い場合には、取り消すことが出来ます。
成年に達したとみなされていた事で単独で行った法律行為が未成年者に戻ったからと取り消されたら、大変な事になってしまいます。
そういう事などから、戻らないのです。
行政書士 田中諭
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