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2016年5月25日 再婚禁止期間は100日
ちょっと古い話になりますが、、平成27年12月16日に最高裁判所の判決にて100日を超える再婚禁止期間は違憲という判断がされました。
弊所へ離婚関連のご相談をされる方の中には、「100日で再婚したんです」という方がチラホラと現れてきました。
そこで、今回の記事は、再婚禁止期間は100日についてです。
<メニュー>
■再婚禁止期間は100日
■編集後記
■再婚禁止期間は100日
現在の民法では、再婚禁止期間は”六箇月”と規定されています。
しかし、離婚後100日を経過していれば、市区町村役場では婚姻届けを受理してくれます。
さて、何故でしょうか?
○まずは、現在の民法を確認
〜民法抜粋(ここから)〜
(再婚禁止期間)
第七百三十三条 |
女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。 |
2 |
女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合にはその出産の日から、前項の規定を適用しない。 |
〜民法抜粋(ここまで)〜
『女は、』からで条文が始まるので、なんで女性と書けないのかなぁと思いますが、安心して下さい、『男は、』で始まる条文もあります!
…『男は、十八歳に、』で始まる第七百三十一条(婚姻適齢)です。。
○次に最高裁判所の判例を確認
〜最高裁判所の判例(ここから)〜
事 件 名: |
損害賠償請求事件 |
裁判年月日: |
平成27年12月16日 |
法 定 名: |
最高裁判所大法廷 |
裁判 種別: |
判決 |
結 果: |
棄却 |
裁判要旨
(抜粋): |
民法733条1項の規定のうち100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分は,平成20年当時において,憲法14条1項,24条2項に違反するに至っていた。 |
〜最高裁判所の判例(ここまで)〜
事案としましては、再婚禁止期間が憲法に違反しているにも関わらず、民法の規定を国会が改廃する対応をしなかったという立法不作為を理由として損害賠償を求めたものでした。
裁判の結果は、100日を超える部分の再婚禁止期間に関しては違憲ですとなりましたが、損害賠償責任に関しては無いという判断でした。
○最高裁判所の判例によって
法務省は、離婚後100日を過ぎていれば婚姻届を受理するように全国の市区町村に対して通知を出したとの事です。
その為、民法の規定では再婚禁止期間が六箇月となっていますが、100日で運用されている状況です。
尚、民法の条文を改正するよう作業中でもあります。
改正案は、「再婚禁止期間は100日。離婚時に妊娠していないという医師の証明があれば100日以内でも再婚出来る。」といった内容のようです。
○300日問題との関係
再婚禁止期間が六箇月から100日へと変更されても、結局、300日問題は残ったままだという事に注意が必要です。
○個人的な思い
医学的な見地などから父親が確定できるのであれば、再婚禁止期間はゼロで良く、300日問題も解決出来るのでは無いかと個人的には思います。
しかし、ルールが変わらない以上は、今のルールで頑張るしか無いと思います。
■編集後記
背中がかゆいなぁと思っていたら、かなりかきむしってしまってたようで可哀想な背中になっていました。。
病院へ行き診てもらったところ、「ストレスが原因では?」との事。
そんなにストレス溜まってないと思ってるのですが、溜まってたのですね。。
離婚の問題を抱えていらっしゃる方は、もっとストレスが溜まってると思います。
私の可哀想な背中さんよりもっと可哀想な事になってるのでは?
相談してもすぐに解決出来なくても誰かに相談する事でストレスが少しは減ると思います。
是非、弊所の初回無料相談をご利用ください!
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