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2016年5月11日 戸籍の不受理申出制度
「戸籍の不受理申出制度」ってご存知でしょうか?
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■戸籍の不受理申出制度
■戸籍の不受理申出制度
協議離婚の場合、多くの方は、離婚前に協議を行い、離婚協議書を作成してから離婚という順番となります。
しかし、離婚協議書を作成しなければ離婚出来ないという事ではありませんので、先に離婚届を出してから協議を行い離婚協議書を作成する事も可能です。
とは言え、離婚届を出した後ですと、財産を渡さなければならない側は、もう済んだ話と思いがちです。
ですので、財産を貰う側は、しっかりと協議をして離婚協議書を作成した後で離婚届を出すという順番を主張した方が良いと思います。
しかし、人間ですので、ついカッとなって本心では無いのに離婚届に署名押印してしまうかもしれませんよね。
そんな時には、戸籍の不受理申出制度を利用する方法もあります。
戸籍の不受理申出制度とは、本人の意思に基づかない戸籍の届出が役所に受理されないようにと申し出る制度の事です。
つまり、配偶者が”協議離婚届”を出しても受理されません。
一度届け出ると有効期間はありません。
申出た方ご自身が取下げない限り、お亡くなりになるまで有効です。
もちろん、”協議離婚届”の不受理申出をした方ご自身が”協議離婚届”を出す場合には、ちゃんと受理されますのでご安心ください。
申請先や必要書類などの詳細は、こちらも参照ください。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
http://www.ivy-g.com/e-rikon/melmaga/melma20130717.html
補足ですが、戸籍の不受理申出制度で対象となる届け出は、”協議離婚届”だけではありません。
”婚姻届”、”養子縁組届”、”協議離縁届”、”認知届”なども対象です。
「勝手に婚姻届出されそう〜」という方がいらっしゃったら、戸籍の不受理申出制度を利用する事をお勧めします。
もし、お知り合いの方にそんな方がいらっしゃったら、是非、戸籍の不受理申出制度の事をお教えください。