夫婦間では契約をしてもあまり意味がありませんよね。☆他人の場合
民法でもそのように規定されています。
〜民法抜粋〜
(夫婦間の契約の取消権)
第七百五十四条
夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
契約しても相手方から取り消されるようでは、契約の意味ありませんよね。
他人と約束をした場合、特に金銭に関係する約束事の場合は、必ずと言っていいほど契約書を作成しますよね。
「契約書なんて作らないよ〜」と言う方は、約束が守られなくても平気な方ですね、きっと。
契約は口頭だけでも成立します。
しかし、後々、『言った』『言わない』という揉め事を避けるために契約書を作成するのが一般的だと思います。
行政書士 田中諭
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