標準的な養育費及び婚姻費用を簡易迅速に算定することを目的として東京と大阪の裁判官が共同研究をして作成された「養育費・婚姻費用算定表」の事が簡易算定表と呼ばれております。
裁判所のホームページにて公開されております。
●「養育費・婚姻費用算定表(PDF)」
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf
しかし、「養育費・婚姻費用算定表」では子供が3人までしか表現されていないなど、簡易な面があります。
子供が4人以上いる場合等は以下の計算式で求める事が可能です。
※あくまでも標準的な養育費の算出である事に注意してください。
1.【義務者の基礎収入】を求める
2.【養育費を受取る子の生活費の指数】を求める
- 給与所得者の場合
税込み総収入×基礎収入割合(0.34〜0.42)- 自営業者の場合
税込み総収入×基礎収入割合(0.47〜0.52)- 無収入の場合
賃金センサスを利用
3.【義務者世帯の指数】を求める
- 子の生活費の指数
・15歳未満の場合、55
・15歳以上の場合、90- 養育費を受取る子の生活費の指数
・上記「子の生活費の指数」をもとに養育費を受取る子全員分合算。
4.【子の生活費】を求める
- 義務者世帯の個別指数
・義務者本人は、100
・扶養配偶者は、55
・15歳未満の子は、55
・15歳以上の子は、90- 義務者世帯の指数
・上記「義務者世帯の個別指数」をもとに義務者世帯全員分合算。
5.【権利者の基礎収入】を求める
- 計算式
【義務者の基礎収入】×【養育費を受取る子の生活費の指数】
÷
(【義務者世帯の指数】+【養育費を受取る子の生活費の指数】)
6.【義務者が分担すべき養育費額】を求める
- 給与所得者の場合
税込み総収入×基礎収入割合(0.34〜0.42)- 自営業者の場合
税込み総収入×基礎収入割合(0.47〜0.52)
7.補足
- 計算式
【子の生活費】×【義務者の基礎収入】
÷(【義務者の基礎収入】+【権利者の基礎収入】)
- 権利者側に養育費を受取る子以外に扶養しなければならない子がいる場合等は、その子の生活費相当額を控除した額が権利者の基礎収入です。例えば、再婚後に離婚された方で再婚前に子がいた場合などです。
- その他特別の事情等がある場合等は、この計算式だけでは算出する事が出来ません。
○こんなケース
義務者は、給与所得者で年収1,000万円
権利者は、給与所得者で年収200万円
夫婦の間の子は4人で全員権利者が引き取った
離婚後、権利者と義務者の双方共に再婚してない
- 15歳未満の子が3人
- 15歳以上の子が1人
○計算してみます
- 【義務者の基礎収入】
1,000万円×基礎収入割合(0.35とします)=350万円- 【養育費を受取る子の生活費の指数】
55+55+55+90=255- 【義務者世帯の指数】
義務者本人のみであるので100- 【子の生活費】
350万円×255÷(100+255)=約251万円- 【権利者の基礎収入】
200万円×基礎収入割合(0.40とします)=80万円- 【義務者が分担すべき養育費額】
251万円×350万円÷(350万円+80万円)=約204万円
つまり、月々17万円の養育費という計算になります。
行政書士 田中諭
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