事実婚も内縁もどちらも事実上夫婦としての生活をおくってるけど、婚姻の届出をしてない為、法律上の夫婦と認められない関係の事を言います。
事実婚と内縁を使い分ける場合には、以下のような違いがあります。
【内 縁】婚姻の届出を出したいけど出せない。
【事実婚】婚姻の届出を自発的に出さない。
夫婦関係調整調停に準じた調停で事実婚や内縁の当事者の間で関係の解消や解消に際しての財産分与や慰謝料についての話し合いがまとまらなかったり当事者間で話し合いが出来ない場合に利用できる家庭裁判所の調停です。
つまり、事実婚や内縁関係の方も家庭裁判所の調停を利用出来るのです。
詳しくは、下記の裁判所のホームページを参照ください。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_19/
行政書士 田中諭
〒350-1233
埼玉県日高市下鹿山502-15
TEL 042-985-7566
FAX 042-985-7566
mail:contact@ivy-g.com
予約受付時間:
平日 9:00〜18:00
※ご相談は先にご予約が
なければいつでも可能です。
土日祝夜間のご相談も
割増等はありません。
※「お問い合わせ」からの
ご予約は24時間365日
受付ております。