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2016年3月16日 事実婚や内縁の解消の場合


先日、弊所へ「夫婦以外でも夫婦関係調整調停は利用出来ます?」という電話がありました。

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■事実婚や内縁の解消の場合
■編集後記


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■事実婚や内縁の解消の場合

事実婚や内縁の方が関係を解消する場合、夫婦関係調整調停に準じた調停の利用も可能です。

○事実婚と内縁
事実婚も内縁もどちらも事実上夫婦としての生活をおくってるけど、婚姻の届出をしてない為、法律上の夫婦と認められない関係の事を言います。
事実婚と内縁を使い分ける場合には、以下のような違いがあります。 
【内 縁】婚姻の届出を出したいけど出せない。
【事実婚】婚姻の届出を自発的に出さない。

○内縁関係調整調停
夫婦関係調整調停に準じた調停で事実婚や内縁の当事者の間で関係の解消や解消に際しての財産分与や慰謝料についての話し合いがまとまらなかったり当事者間で話し合いが出来ない場合に利用できる家庭裁判所の調停です。
つまり、事実婚や内縁関係の方も家庭裁判所の調停を利用出来るのです。
詳しくは、下記の裁判所のホームページを参照ください。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_19/
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離婚の際に養育費や財産分与や慰謝料等について当事者が話し合った内容を離婚協議書として作成でき、公正証書(離婚給付契約公正証書)とする事もできる事はご存知だと思います。

実は、事実婚や内縁の方の場合にも同様の事が可能なのです。
金銭の支払いが将来に渡るような場合には、事実婚や内縁の方も公正証書の作成をお勧めいたします。

事実婚や内縁だからと何も権利が無いわけではありません。
関係解消の際には、しっかりと話し合いをするようにしましょう!


■編集後記

弊所では、事実婚や内縁の方からの相談もお受けしておりますので、お気軽にご相談ください!

冒頭に書きました電話の件ですが、その後電話でお話を伺ったところ「友人関係の解消」とのことです。
友人関係の解消は、内縁関係調整調停は利用出来ないと思いますとお伝えしました。
なんと既に家庭裁判所にいてそこからの電話だったようでしたので、詳細は、家庭裁判所の方にお聞き頂くようお願いしました。
結局、そのご相談は、電話での無料相談1回だけでしたので、詳しい背景までお聞きする事が出来ませんでした。

初めて知らない事務所に電話して既に家庭裁判所にいて時間も余裕も無い状態だったのでしょうから想像でしかありませんが、ひょっとしたら、同性のカップルの関係解消だったのかもしれません。

弊所と提携する士業の事務所の中には、LGBTの専門家もいますのでもっと注意深く質問をすればよかったと反省です。


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