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2016年2月17日 賃金センサス


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■賃金センサス


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■賃金センサス

離婚の際に未成年の子がいる場合には、養育費についても話し合いが必要ですよね。
養育費については、裁判所の「養育費・婚姻費用算定表」を参考にされる方が多いと思います。

しかし、養育費の支払い義務がある方が働けるのに養育費の話し合いが終わるまでは、仕事しないという事例も。。

そのような場合には、前職の収入を参考に話し合いをされると思いますが、裁判では「賃金センサス」を参考に決定される場合もあるようです。

この賃金センサスとは、賃金の実態を特定の時点で一斉に調査されたもので「賃金構造基本統計調査」の事を指します。

「賃金構造基本統計調査」の結果は、毎年発表されています。

●現在の最新版は下記URLより参照出来ます。
 http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2014/
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「賃金センサス」は様々なパターンでの賃金が記載されています。
サンプルに45歳の方の場合を平成26年賃金構造基本統計調査の統計表からいくつか抜粋してみます。

 ●パターン1 ・・・ 553.5万円
  【性  別】男性
  【学  歴】大学・大学院卒
  【企業規模】大企業

 ●パターン2 ・・・ 181.1万円
  【性  別】女性
  【学  歴】中学卒
  【企業規模】小企業

 ●パターン3 ・・・ 357.7万円
  【性  別】男性・女性の合計
  【学  歴】全ての学齢の合計
  【企業規模】全ての企業規模の合計

もし、養育費の支払い義務がある方が働けるのに養育費の話し合いが終わるまでは、仕事しないという態度でしたら、「賃金センサス」をもとに話し合いをするという方法もあるかと思います。

しかし、判例では、男性だから必ず”【性別】男性”の統計を参考にしているわけではなく”【性別】男性・女性の合計”を参考にする場合もあります。

なかなかバシッと金額を決められるという事では無いのが悩ましいですよね。


どうしてもお二人で話し合いが進められないのでしたら、無理せずに家庭裁判所の調停を利用する事をお勧めします。


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