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2016年2月3日 再婚するなら遺言書も忘れずに


<メニュー>
■再婚するなら遺言書も忘れずに
■編集後記


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■再婚するなら遺言書も忘れずに

<是非とも遺言書の作成をして欲しい人>

○再婚相手以外に子がいる人
  • 以前の配偶者との間の子は、離婚後もあなたの推定相続人です。
  • 養子縁組した子は、離婚とは関係なくあなたの推定相続人です。
○再婚相手との間に子がいない人
  • 以前の配偶者との間に子がいなくても、あなたの親や兄弟(甥姪)が生存している場合には、再婚相手以外にあなたの推定相続人となる方がいます。


<遺言書を作成しない場合、どうなるのか?>

○再婚相手以外に子がいる人
あなたが遺言書を作成せずに亡くなると再婚相手の方は、再婚相手自身の子では無い人と遺産分割協議を行わなければなりません。
きっと、精神的に大変な作業になります。
更に、再婚相手は、法定相続分として2分の1の権利しか無い状態なので不動産だけが財産という場合には、売却して精算という可能性もあるのです。不動産を売却しても大きな金額にならない場合には、再婚相手のその後の生活はとても困る事になってしまいます。
○再婚相手との間に子がいない人(あなたの親または祖父母等が生存してる場合)
あなたが遺言書を作成せずに亡くなると再婚相手の方は、あなたの親と遺産分割協議を行わなければなりません。
きっと、精神的に大変な作業になります。
実親が死亡していても養親が生存している場合には養親が推定相続人ですので、ご注意ください。
また、実親や養親が共に死亡している場合には、祖父母が代わりに相続人となり、祖父母も全員死亡している場合には曾祖父母が代わりに相続人となる事に注意が必要です。
この場合、再婚相手の法定相続分は、3分の2となりますので残り3分の1の権利を親が行使する可能性があります。
○再婚相手との間に子がいない人(あなたの兄弟姉妹または甥姪が生存している場合)
あなたが遺言書を作成せずに亡くなると再婚相手の方は、あなたの兄弟姉妹と遺産分割協議を行わなければなりません。
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合にその兄弟姉妹に子(甥姪)がいる場合には、甥姪と遺産分割協議を行わなければなりません。
きっと、精神的に大変な作業になります。
この場合、再婚相手の法定相続分は、4分の3となりますので残り4分の1の権利を兄弟姉妹(甥姪)が行使する可能性があります。
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<遺言書を作成すると、どうなるのか?>

○再婚相手以外に子がいる人
再婚相手以外との子の権利を半分にする事が出来ます。
子は、遺留分を行使する事が出来ます。
しかし、子の遺留分は、法定相続分の半分です。
例えば、
相続財産が300万円の場合、、
…子の法定相続分は、150万円
…子の遺留分は、   75万円
となるのです。
また、遺留分を侵害するような遺言書であったとしても、侵害された側がわざわざ遺留分減殺請求を行わなければならないのです。
○再婚相手との間に子がいない人(あなたの親または祖父母等が生存してる場合)
あなたの親の権利を半分にする事が出来ます。
親は、遺留分を行使する事が出来ます。
しかし、相続人が配偶者と親の場合、親の遺留分は、法定相続分の半分です。
例えば、
相続財産が300万円の場合、、
…親の法定相続分は、3分の1ですので、100万円
…遺留分は法定相続分の更に半分ですので、50万円
となるのです。
○再婚相手との間に子がいない人(あなたの兄弟姉妹または甥姪が生存している場合)
あなたの兄弟姉妹または甥姪の権利を0にする事が出来ます。
兄弟姉妹または甥姪には遺留分の権利がありません。
例えば、
相続財産が300万円の場合、、
…兄弟姉妹の法定相続分は、4分の1ですので、75万円
…遺留分はありませんので、          0万円
となるのです。


<まとめ>
財産が不動産だけの場合には、遺言書の作成を強くお勧めいたします。
財産が無い無いと言っている方は、実際の金額を出してみて、遺言書によりどの位の金額が再婚相手の権利として残せるのかを計算してみてください。
その上で、遺言書を作成する費用と比較して得であれば遺言書を作成しては如何でしょうか?

なお、遺言書は、何回でも書き直す事が出来ますので、再婚相手との間に子が生まれる等の状況の変化に合わせて書き換えても良いと思います。


<補足>
前妻に相続させると遺言書を書いた方でもし、再婚相手にその財産を相続して貰いたいなと思ったら、遺言書を書き換えても良いと思います。

また、すぐに再婚出来ない事情があり、彼氏または彼女がいるという方は、遺言書を作成しなければ、彼氏または彼女は一切財産を相続出来ない可能性が高い事をご注意ください。


■編集後記

離婚の後の話なので、あまり興味無かったかもしれません。
しかし、「喉元過ぎれば熱さを忘れる」ということわざがありますよね。
離婚という問題が過ぎてしまえば、あとで困る事も忘れてしまうと思います。

遺言書の詳細に関しての検討はされなくても結構ですので、離婚後には遺言書も書いた方が良いのだという事だけ覚えておいてください。

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