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2016年1月20日 離婚するなら離縁も
婚姻の際または婚姻後に養子縁組をされた方は、養子離縁に関しても考慮しておかなければ・・・
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■離婚するなら離縁も
■編集後記
■離婚するなら離縁も
〜養子縁組はどのようにして行われるか〜
あなたは、お子さんを連れて婚姻をしたとします。
そして、お子さんは、婚姻相手(現在の配偶者)との間に出来た子ではなかったとします。
この場合、お子さんと婚姻相手との間には何の関係もありません。
もし、お子さんと婚姻相手との間に親子関係が生じるようにしたいという場合に養子縁組を行う事になります。
〜養子縁組を行うとどうなるのか〜
基本的に世間一般の親子と同じ権利義務関係が生じます。
養子が小さければ養親は、養育する義務があります。
もし、養親が亡くなった場合には、養子は相続人になります。
〜離婚した場合はどうなるのか〜
離婚しても養子と養親の関係には変化が生じません。
つまり、養親が亡くなった場合には養子は相続人になります。
もし、養親にその他に子がいない場合には、祭祀の主宰者となる可能性も考えられます。
※祭祀の主宰者※
祭祀の主宰者は、以下の順番で決められます。
- 被相続人が指定
- 慣習に従う
- 慣習が明らかでない場合は、家庭裁判所が決める
つまり、養子であっても子が祭祀の主宰者になるという慣習があれば、養子であっても祭祀の主宰者となります。
〜離婚の際に離縁も考える理由〜
双方に考えなければならない理由があります。
○養親
離婚後も養子は、ご自身の相続人の資格を持ったままですので、その他に子がいる場合は、相続分の問題が生じる可能性があります。
○養子
養親が将来、生計に困った場合、扶養義務を負う可能性があります。
養親が借金を残して亡くなったら借金を相続します。
祭祀の主宰者になる可能性があります。
〜離縁した場合、氏はどうなるのか〜
養子縁組によって氏を改めた場合、基本的には、養子は、養子縁組前の氏に戻ります。
但し、養子縁組の日から7年経過してる場合には、「離縁の際に称していた氏を称する届出」を養子離縁から3ヶ月以内に提出すれば離縁の際に称していた氏を使う事が出来ます。
補足ですが、養父母双方と養子縁組している場合に片方の養親とのみ養子離縁をしても養子縁組前の氏には戻りません。
〜さいごに〜
離婚をしても養子養親の間で親子関係を継続出来るのかも一緒に考えておかなければ、遠い将来に養子養親お互いに困った事になる可能性があります。
良く検討される事をお勧めいたします。
■編集後記
離婚なのに「祭祀の主宰者」って・・・と思われるかもですが、実際にこのような問題に困ってらっしゃる方からのご相談もあるのです。
あれもこれもと考える事が多くて大変ですが、人生の一大事ですので頑張るしかないですね!
もし、分からない事が多いのでお手伝いして欲しいという方は、弊所にご相談くださいませ。
初回の相談は無料ですので、お気軽にご相談ください!
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